【お知らせ】育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正されます
2016年12月25日
育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正されます(平成29年1月1日施行)
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止に加え、上司・同僚からの嫌がらせ等の防止措置を講じることが新たに義務付けられます。
育児・介護休業法の改正点
- 育児休業 → 有期契約労働者の取得要件が緩和されます。
- 子の看護休暇 → 半日単位での取得が可能となります。
- 介護休業 → 対象家族1人につき通算93日まで、3回(同一要介護状態も含む)を上限として取得が可能となります。
- 介護休暇 → 半日単位での取得が可能となります。
詳しくはこちらをご覧ください→育児・介護休業法について(厚生労働省HP)
〔お問い合わせ〕
東京労働局指導課 電話(3512)1611