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利用者負担額(0~2歳児クラス)はどのように決定されるのですか。

利用者負担額は、市区町村民税所得割額により算定します。世帯の階層区分の認定は、児童の父母等の扶養義務者(主として生計を維持するものに限る。)の市区町村民税所得割額の合計額を、狛江市保育所利用者負担金基準額表に適用することにより行います。
短時間認定の利用者負担額については、国の基準どおり、標準時間認定の98.3%の額としています。

同居の祖父母が家計の主宰者と認められる場合、祖父母の市区町村民税所得割額により利用者負担額を算定します。

令和元年10月1日から国による幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児クラスの全ての子ども、0~2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯の子どもは利用者負担額が無料となります。ただし、給食費や行事費、延長保育料等はお支払いいただきます。

 

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