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保護者と同一生計の子どもを対象に、年齢の高い順に数えて2番目の児童は利用者負担額を半額に、3番目以降の児童は利用者負担額を無料とします(令和元年10月からの東京都の制度に基づきます)。
また、市区町村民税所得割額が77,100円以下のひとり親等の世帯は、同一生計の子どもの年齢に関わらず、年齢が高い順に数えて1番目の児童は利用者負担額を半額に、2番目以降の児童は利用者負担額を無料とします(国の制度に基づきます)。

※「ひとり親等の世帯」とは、母子(父子)世帯または同一生計者に障害者手帳(身体・療育・精神等)が交付されている方、特別児童扶養手当を受給している方、障害年金を受給している方がいる世帯です。

該当されている方で、半額・無料が適用されていない方はお手数ですが狛江市児童育成課幼児教育・保育係までご連絡ください。

 

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