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妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定など早めに会社へ申し出ましょう。労働基準法等の母性保護規定は仕事と妊娠を安全に両立するための大切な制度です。
周囲の理解を得ながら、制度を利用し安全に出産するためにも、できるだけ早めに伝えましょう。いろいろな理由で公表したくない場合でも上司にだけは報告しましょう。
妊娠した方は、妊娠届出書を市民課(市役所2階)または健康推進課(あいとぴあセンター1階)へご提出ください。
ご提出いただくと、母子健康手帳や妊婦健診受診券、妊娠・出産や育児に関するご案内などが入った「母と子の保健バッグ(母子バッグ)」をお渡しします。 詳しくはこちら
妊娠したら、定期的に健康診査等を受ける必要があります。勤務時間の中で保健指導または健康診査を受けるための時間が必要な場合は、事業主に申請すれば、時間を確保することができます。(有給か無給かは会社の定めによります。)
健康診査の回数 | |
---|---|
妊娠23週まで | 4週に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週に1回 |
妊娠36週から出産まで | 1週に1回 |
健康診査等を受け、医師等から勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て適切な措置を講じてもらいましょう。
医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらうと指導事項を的確に伝えることができます。「連絡カード」は母子健康手帳に様式を記載しています。
※男女雇用機会均等法第13条※
時差通勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更等の措置を受けることができます。
休憩時間の延長、休憩回数の増加などの措置を受けることができます。法律には休憩に関する回数の定めはありません。 妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も異なります。人事管理部門、上司、産業保健スタッフ等と相談し、次のような措置を講じてもらいましょう。
健康診査等の結果、医師等からその症状について指導を受けた場合には、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など医師等の指導に基づいた措置を受けることができます。
●妊婦の軽易業務転換
現在の担当業務が妊娠中に負担となる場合は、会社に申請すれば、他の軽易な業務に転換することができます。
●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等は、妊娠、出産、ほ育等に有害な業務に就くことはできません。
●妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
変形労働時間がとられる場合でも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありません。
●妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。
妊婦健康診査費用の助成をしています。妊娠の届出をしていただいた方にお渡ししている「母と子の保健バック」の中に妊婦健康診査受診票(14枚)が入っています。
詳しくは、こまえ子育てねっとの該当ページ、会社または加入する健康保険組合にご確認ください。
「妊婦さんの友達がほしいなぁ」「赤ちゃんとの生活のために何を準備すればいいの?」など、聞いてみたいことや心配なことを、お茶を飲みながら、妊婦さん同士楽しい時間を過ごしましょう!
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家族みんなが喜ぶ「パパごはん」「ママごはん」はじめませんか?
料理一年生、苦手な方、大好きな方… みなさんの参加をお待ちしています。 詳しくは広報等で確認してください。
家族みんなのためにパパがごはんをつくることをいい、特別なときだけでなく日常的な家庭料理としてパパが腕をふるい、準備から後片付けまですることをいいます。
出産を控えた、または出産後の女性労働者は、会社に申請すれば、休業措置を受けることができます。
●産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
●産後休業 出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
産前・産後の休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
健康保険に加入している方が、出産したときに、1児につき42万円※が給付されます。健康保険から病院に支払われる直接支払制度と、出産費用を病院に支払い、後から健康保険に申請して受け取る受取代理制度があります。
子育てねっとの該当ページ、会社または加入する健康保険組合に確認してください。
※(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円の場合があります。)
産前・産後休業の期間中、給与が支払われない場合、健康保険から1日につき標準報酬月額の平均※の3分の2相当額が支給されます。ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は支給されません。
詳しくは、会社または会社が加入する健康保険組合に確認してください。
産前・産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事していなかった期間)の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分ともに免除されます。産前産後休業をしている間に、申し出る必要があります。
詳しくは会社または会社が加入する健康保険組合、年金事務所に確認してください。
※支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均
「誕生おめでとう!」の気持ちを込めて、お母さんとお生まれになった赤ちゃん全員のお宅に助産師・保健師が伺います。わからないこと、困ったことは気軽に相談を。
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出産前後、体調不良のため育児や家事が困難で、代わりにしてくれる人が身近にいない方にヘルパーを派遣します。(出産予定日の1か月前から出産日、または退院後3か月以内の間で15日間)
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1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。(子が1歳以降、保育園などに入れないなど一定の要件を満たす場合は、子が2歳に達するまでの間、取得することができます)。
正社員だけではなく、契約期間の定めのある労働者(有期契約労働者)も一定の要件を満たしていれば取得できます。
「一定の範囲の有期契約労働者」とは、次のいずれにも該当する労働者です。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している方は児童手当・特例給付が給付されます。
児童の年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 15,000円 |
3歳から小学校(第1・2子) | 10,000円 |
3歳から小学校(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得基準超過世帯(特例給付) | 一律5,000円 |
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小学校入学前のお子さんが病気などで病院等にかかったときに、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。対象は、市内にお住まいの健康保険に加入している方になります。乳幼児医療費助成制度を受けるには申請が必要です。 詳しくはこちら
出生時の体重が2,000グラム以下等で入院して養育を受ける必要があると指定養育医療機関の医師が認めた乳児(0歳児)を対象に、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。 詳しくはこちら
雇用保険に入っている場合で、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定の要件を満たした方は、原則として休業開始前賃金の67%が、育児休業の開始から6か月経過後は50%が支給されます。一定の要件を満たす場合は、子が2歳に達するまで延長されます。)詳しくはハローワークに確認してください。
栄養士による離乳食の話と試食(大人のみ)を行います。 月齢ごとにStep1(5~6か月頃)・Step2(7~8か月頃)・Step3(9~11か月頃)の3つの教室があります。 詳しくはこちら
心理士や保健師が、月に1回、出産や育児の心配や不安などママの気持ちを伺います。 一人で悩まず、心理士等に自分の気持ちを話して見ましょう。 相談中は保育士が保育を担当します。
☆このような状況が続いていたら、お気軽にご相談ください。
詳しくは、健康推進課(03-3488-1181)にお問合せください
子育ては心配がつきもの。健康のこと、発育のこと、離乳食のことなど、困ったときは、まず相談を。毎月1回水曜日に行っています。※予約の必要はありません
詳しくはこちら
生後1年に達しない子を育てる女性労働者は、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求することができます。2回に分割して取得せずに1回にまとめることも当事者間の話し合いにより可能です。育児時間は通常定められている休憩時間とは別に請求することができます。
3歳に満たない子どもを養育する労働者は、申し出ることによって所定労働時間の短縮措置(1日原則として6時間)を受けることができます。1日の労働時間が6時間以下の日々雇用される方は対象になりません。労使協定の締結により、短時間勤務ができない場合があります。
3歳までの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、会社は所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。1回の請求につき、1月以上1年以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに請求する必要があります。
小学校入学前の子を養育する男女労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働と深夜労働(午後10時から午前5時まで)をさせてはならないことになっています。
小学校入学前の子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより子の看護休暇を利用することができます。子の看護休暇は、年次有給休暇とは別に1年度につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種等のために休暇を取得することができます。(有給か無給かは会社の定めによります。)
1日又は半日単位で取得することが可能で、申し出は口頭でも認められます。
育児休業から復帰した後は、勤務時間の短縮などで働くことで、休業前よりも給料がさがることがあります。育児休業等終了時報酬月額変更は、育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者で次の要件に該当する場合に、通常の改定事由に該当しなくても、3か月間に受けた報酬の平均に基づき、4か月目以降の標準報酬月額を改定することで社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)の支払いを安くできます。
詳しくは会社または会社が加入する健康保険、年金事務所に確認してください。
勤務時間の短縮などで働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合でも、申出により子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取れます。支払う社会保険料が下がっても、将来受け取る年金の計算は下がらなかったものとみなして年金計算する制度です。詳しくは会社または年金事務所に確認してください。
保護者が働いているなどの理由で家庭で保育することができない就学前のお子さんを預かります。認定こども園は保育園と幼稚園の機能を併せもつ施設です。
●市内認可保育園についてはこちら
●認定こども園についてはこちら
出産や病気、子育てのリフレッシュしたいときなど、お子さんを一時的に預かります。家庭福祉員(保育ママ)宅、一部の認可保育園等で行っています。事前の申込みが必要です。
詳しくはこちら
お子さんが病気のときや回復期に、医師と保育士(看護師)の連携でお預りします。利用には登録が必要です。
詳しくはこちら
利用会員になるとサポート会員が保育園の送り迎えや、お子さんを自宅で一時的に預かってくれます。
詳しくはこちら
育児休業は原則1回までですが、ママの出生後8週間以内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できます。ママの出産後のサポートや職場復帰をサポートできます。
両親がともに育児休業する場合で、次の要件を満たした場合には、原則子が1歳までの育児休業期間が、子が1歳2か月に達するまで延長されます。1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
※パパとママが2人で一緒に、かつできるだけ長い期間にわたって育休が取れます。
健康保険において、妻(事実婚も含む。)が被扶養者の場合には、家族出産育児一時金が給付されます。
会社または加入する健康保険組合にご確認ください。詳しくは、こまえ子育てねっとの該当ページ、会社または加入する健康保険組合にご確認ください。
雇用保険に入っているパパも育児休業給付金を受けることができます。パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2か月になる前々日まで支給されます。
詳しくはハローワークにご確認ください。
初めての妊娠は不安なことだらけ。3回シリーズのママパパ学級を受講して、赤ちゃんを迎える準備をしましょう。
詳しくはこちら
家族みんなが喜ぶ「パパごはん」「ママごはん」はじめませんか?
料理一年生、苦手な方、大好きな方… みなさんの参加をお待ちしています。
詳しくは広報等で確認してください。
「パパごはん」とは?
家族みんなのためにパパがごはんをつくることをいい、特別なときだけでなく日常的な家庭料理としてパパが腕をふるい、準備から後片付けまですることをいいます。