出産育児一時金とは?
出産されたときに、加入している健康保険から支給されるものです。
狛江市の国民健康保険に加入している方が出産した場合、50万円が支給されます。
※出産育児一時金の上限額は、令和5年4月1日以降に出産された方は50万円、令和5年3月31日以前に出産された方は42万円です。
※ただし社会保険に1年以上の加入で、出産日が社会保険をやめられてから6ヶ月以内の方は、前に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給される場合がありますのでご確認ください。その場合、狛江市の国民健康保険からは支給されません。
※狛江市国保以外にご加入の方は、ご加入の保険事務所にお問い合わせください。
申請等の詳細については、保険給付(出産育児一時金)のページをご覧ください。
申請方法
直接支払制度対応医療機関でご出産の方
特別必要な手続きはありません。
受取代理制度対応医療機関でご出産の方
出産育児一時金直接支払制度を採用していない医療機関等で出産される場合でも受取代理制度を行っている場合があります。この制度は、出産育児一時金の支給額を限度に医療機関に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。
ただし、直接支払制度とは手続きが異なり、受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください
詳しくは、こちら厚生労働省ホームページ
各制度に対応していない医療機関でご出産の方
下記のものをご用意の上、市役所窓口で申請(出生届提出後のお手続きになります)
- 出産された方の国民健康保険証
- 印鑑(認め印で結構です)
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 出産時の医療機関の領収書又は請求明細書
- 医療機関等が発行する直接支払制度を利用していないことを記載した証明書
- 妊娠85日以降の死産・流産の場合は、医師の証明書
※出産日より2年以内に申請してください。
※申請した月の翌月の20日頃にご指定の口座に振込みます。
※帝王切開など高額な保険診療が見込まれる方は、出産前に下記の問合せ先へ『限度額適用認定証』の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。
※狛江市国保以外にご加入の方は、ご加入の保険事務所にお問い合わせください。