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HOME子育てナビキーワードから探すひとり親家庭補助金・助成金母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母又は父に自立を援助するため、就業に結びつく可能性が高い養成講座などを受講し修了した場合、その講座の受講料の一部を支給します。

支給対象者

市内在住のひとり親家庭の母又は父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 20歳未満の児童を扶養している。

  2. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている。

  3. 就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる。

  4. 原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない。

支給の対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)のうち、資格取得を目指す講座

※講座一覧は、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページでも御覧になれます。
 受給には、事前に対象講座指定申請が必要ですので、詳しくはお問合わせください。

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

支給額

*授業料は、入学料及び受講料に限ります。

*差し引いた後の額が1万2千円を下回る場合は支給できません。

(1)雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格のある方

受給資格のある方は、ハローワークで教育訓練給付金の申請が必須となります。
事前にハローワークへご相談ください。
受講修了後、入学金及び受講料の60%相当額(上限20万円※専門実践教育訓練の場合は、40万円×修業年数)から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。

 ※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得し、かつ就職等をした場合、入学料及び受講料の25%相当額(上限あり)から、ハローワークから支給される教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を市から追加で支給します。(追加支給)

(2)雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受講資格がない方

 受講修了後、入学金及び受講料の60%相当額(上限20万円※専門実践教育訓練の場合は、40万円×修業年数)が支給されます。

 ※専門実践教育訓練指定の講座については、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得し、かつ就職等をした場合、入学料及び受講料の25%相当額(上限あり)を市から追加で支給します。(追加支給)

受講前の手続き

担当係に電話予約の上、事前相談をしてください。
受給には、事前に対象講座指定申請が必要です。

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