母子家庭の母または父子家庭の父が、就労するために必要な教育訓練を受講し、修了した場合に、その講座の受講料の一部を給付します。
支給対象者
市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
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20歳未満の児童を養育している。
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児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けている、もしくは児童扶養手当の支給水準と同等の所得水準である。
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教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる。
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原則、過去に当該給付金の支給を受けていない。
支給の対象となる講座
教育訓練給付制度における厚生労働大臣指定教育訓練講座
※一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座があります。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
支給額
(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の支給を受けられない場合は、受講料の60%(上限20万円、1万2千円以下は支給対象外)
(2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けられない場合は、受講料の60%(上限40万円×修学年数。上限160万円。1万2千円以下は支給対象外)
※雇用保険制度から(1)(2)の支給を受けることができる方は、(1)または(2)の額から雇用保険制度から支給される給付金の額を差し引いた額
受講前の手続き
担当窓口に電話予約の上、事前相談および事前に対象講座指定申請が必要です。