狛江市では、令和2年度から、待機児童解消対策の一環として東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を行っており、令和6年度も引き続き実施します。
本事業は、待機児童の保護者または育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者(下記参照)を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。
※ベビーシッターサービスを利用後に遡って申請いただくことはできません。必ず利用契約前にご相談ください。
対象の方
狛江市在住で、次の1または2に該当する方
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令和6年度認可保育所等入所申請の結果、保留となった0~5歳児クラスの待機児童の保護者
※育児休業取得中の場合は、復職日から利用ができます。
※求職活動中の場合は、入所申請月から2カ月のみ利用できます。2カ月以内に就労(週3日かつ週12時間以上)された場合は、改めて対象とすることができます。
※「令和6年度入園の審査に関する同意書」をご提出した方、申込取り下げをした方、入所内定辞退された方は対象外です。 -
0歳児で認可保育所等入所申請をせず、1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者
※ただし、復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。復職日以降、利用できます。
※こちらの対象となる方は、復職(予定)日が記載された就労証明書をお持ちの上、市役所3階児童育成課へお越しください。後日、「対象者確認書」を発行します。
※対象となる場合は「対象者確認書」をお渡ししますので、まずはお電話または窓口にて利用希望をお申し出ください。
※本事業は東京都の実施事業を狛江市が利用しているものになり、利用約款に記載の「夜間帯保育を必要とする保護者」は狛江市では実施していません。
実施期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※ただし、保育の支給認定の期間が区切られている場合には、その期間中のみ利用できます。
利用料金
1時間あたり150円(税込)
※ただし、利用時間の上限を超えた分の利用料、利用料以外の入会金や保険料等は助成対象外です。
利用時間
月曜日~土曜日、午前7時~午後10時のうち、1日11時間まで、かつ月220時間まで
※日曜日、休祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません
※保育の支給認定が短時間区分の場合には、1日8時間まで、かつ月160時間までになります。
利用条件と利用までの流れ
ページ下部のパンフレットと利用約款をご確認ください。
利用までの流れ
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対象となる場合は「対象者確認書」をお渡ししますので、まずはお電話または窓口にて利用希望をお申し出ください。
※「対象者確認書」がない方は、次には進めません。 -
東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して連絡します(「東京都のベビーシッター利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください)。
※「ベビーシッター利用支援事業 認定事業者一覧」は、ページ下部に記載の東京都福祉局ホームページからご確認ください。 -
事業者との面談を経て契約が成立したら、初回の利用予定日の10開庁日前までに、必ず認定事業者と取り交わした本事業の契約書を市役所3階児童育成課へ持参してください。利用約款への同意書にサインをしていただき、この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行申請を行っていただきます(後日、アカウントが郵送で通知されます)。
※10開庁日を過ぎた場合は、利用開始日から発行できない可能性があります。 -
利用の際、専用システムから発行した助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えます(利用者には、利用者負担額のみが請求されます)。
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育児休業取得中の方が本事業を利用された場合は、以下の書類を必ずご提出ください。
(1)復職証明書(市指定様式・就労先が作成)
(2)受託証明書(市指定様式・ベビーシッター事業者が作成)
※本事業の利用は復職日から可能です。(復職後1カ月以内に必ずご提出ください。)
※託児時間と就業時間が連動していることを確認できた場合は、認可保育所等入所申請における調整指数が加点されます。
※対象児童の体調不良により利用予定日の前日または当日にやむをえずキャンセルする場合に発生するキャンセル料について、一定の条件を満たす場合に限り、助成を行うこととなっています(利用約款第7条第3項)。詳細は上記リンク先の東京都ホームページからご確認ください。
ベビーシッターを選ばれる際、以下の内容について注意をお願いします
その他
本事業の利用者に対し、ベビーシッターが利用者宅に通う際の交通費の補助を実施します。
詳細は、以下の案内をご確認いただき、書類をご提出ください。
※補助対象者は、令和6年度ベビーシッター利用支援事業の利用者のみです。