下記対象者に該当する乳児(0歳児)の指定医療機関への入院にかかる費用について、保険適用後の自己負担額および食事療養費を助成します。
※世帯の所得税額に応じて一部自己負担がありますが、乳幼児医療証(マル乳)をお持ちの方は養育医療申請時に併せて委任状を提出することで、市が代理で自己負担額を乳幼児医療に請求します。市が代理で請求することで、自己負担や納付の手間を省くことができますので、必ず乳幼児医療証の申請も行ってください。
対象者
狛江市内に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方
- 出生時の体重が2,000グラム以下の方
- 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示す方
(1) 一般症状
(ア)運動不安・けいれん
(イ)運動が異常に少ない
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
(イ)呼吸数が毎分50以上又は毎分30以下
(ウ)出血傾向が強い
(4)消化器系
(ア)生後24時間以上排便がない
(イ)生後48時間以上おう吐が持続
(ウ)血性吐物、血性便
(5)黄だん(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だん)
申請方法
出生後3か月以内に必要書類を子ども家庭課(あいとぴあセンター)に提出してください。必要書類の提出から2~3週間後に養育医療券を送付します。お手元に届きましたら、医療機関に提示してください。
※必要書類の提出が出生後3か月を過ぎた場合、助成を受けられないことがあります。
※養育医療券を医療機関に提示するまで、医療費の支払いをしないでください。提示前に医療費を支払ってしまった場合、助成を受けられません。
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 所得税額証明書(所得税が課せられている方全員分)
- 養育医療対象者の健康保険証(未発行の場合は、扶養者の健康保険証)
- 委任状
※1から3および6の書類は、子ども家庭課(あいとぴあセンター)または子ども若者政策課窓口でお渡ししています。
※所得税額証明書の種類等詳細は、窓口でお渡しする「養育医療の申請をされる方へ」をよくお読みください。
指定医療機関
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関になります。
東京都が指定する医療機関の一覧は、未熟児の養育医療(東京都福祉局ホームページ)からご確認ください。
提出・問い合わせ先
子ども家庭課 母子保健係
住所:〒201-0013 狛江市元和泉二丁目35-1(あいとぴあセンター内)
電話:03-5761-9200