養護に欠ける児童を、養子縁組を目的とせずに、一定期間(1カ月以上、2年ごとに更新)家庭において養育する制度。短期間(原則として2カ月以内)だけ児童を預かる養育家庭として登録することもできます。
また、東京養育家庭の会と児童相談所の共同で実施する交流会、養育家庭支援員による電話相談など、養育家庭への支援も行っています。
登録
養育家庭になることを希望する方は、児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録(認定前研修あり)
養育費等
児童を受託すると、養育に必要な経費を養育委託費として東京都から支払われます。ただし、受託児童の年齢により金額は異なります。
なお、児童は税法上の扶養控除の対象となります。
費用
児童を養育家庭に委託する場合、保護者は所得に応じて負担
※詳細は、多摩児童相談所(電話042-372-5600)へ。