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身体障害者手帳は、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められています。等級は1~7級までの区分がありますが、7級の障害1つのみでは、手帳の対象にはなりません。

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度となっているので、障害の原因となる疾病を発症して間もない時期や加齢による日常生活動作ができなくなることについて、認められない場合があります。

※身体障害者障害程度等級表、東京都身体障害認定基準はこちら(東京都心身障害者福祉センターのページに移動します)に掲載されています。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚障害、平衡機能障害
  3. 音声・言語機能障害、そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)
  5. 内部機能障害(内臓・呼吸器等の機能障害、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)

申請先

狛江市役所2階 福祉総合相談窓口(福祉相談課)へ。

15歳未満の場合は保護者が代わって申請。

申請に必要なもの

1.身体障害者診断書・意見書(指定医による1年以内に作成されたもの)

2.交付申請書

 (1・2の用紙は福祉総合相談窓口にあります。)

3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

 ※上半身が写っている脱帽のものをお願いします。

4.個人番号(マイナンバー)カード

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