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HOME子育てナビキーワードから探す児童福祉手続き(届出・手当等)幼児教育・保育の無償化(令和元年10月~)

対象者

認可保育所、認定こども園、幼稚園等の対象施設を利用する

  • 3歳から5歳まで(満3歳になった後の4月から小学校入学前までの3年間)のすべての子ども(幼稚園のみ満3歳から)
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
    (4月から8月までは前年度課税状況、9月から翌年3月までは当該年度課税状況で確認します)

対象施設等

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業(標準的な利用料)、就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)、認可外保育施設、家庭福祉員、一時保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、幼稚園の預かり保育

ご注意
令和6年10月1日から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外になります。

「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設は、東京都の認可外保育施設(施設一覧)ホームページ(チラシ内のQRコードのリンクと同じ)で確認できます。

ポスター:令和6年10月1日から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外になります

市内公示施設一覧

市内の対象施設は以下のとおりです(認可保育園および地域型保育事業も対象となります)。

※都内自治体の無償化対象施設は、東京都ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

無償化判定簡易フローチャート

無償化判定簡易フローチャート

無償化の上限額

  施設等 無償化の範囲

共働き家庭
就労しているひとり親家庭など

3歳~5歳児
(幼稚園のみ満3歳から)

 

保育の必要性の認定あり(※1)

認可保育所
認定こども園

地域型保育事業
幼稚園(新制度移行園)
企業主導型保育事業(従業員枠・標準的な利用料)
就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)(※2)

全額無償
認可外保育施設(認証保育所、家庭福祉員等)
一時保育事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業(預かり保育のみ)
認可外の居宅訪問型保育事業
企業主導型保育事業(地域枠)

月3万7,000円まで

(住民税非課税世帯は月4万2,000円まで)

幼稚園(新制度未移行園)
(狛江市内の幼稚園はこちらに該当)
月3万600円~3万5,000円(※3)
幼稚園の預かり保育

月1万1,300円まで(1日当たり上限450円)

(住民税非課税世帯は月1万6,300円まで)

専業主婦(夫)家庭

3歳~5歳児
(幼稚園のみ満3歳から)

保育の必要性の認定なし

認定こども園(幼稚園枠)
幼稚園(新制度移行園)
就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)(※2)
全額無償
幼稚園(新制度未移行園)
(狛江市内の幼稚園はこちらに該当)
月3万600円~3万5,000円(※3)

(※1) 「保育の必要性認定あり」とは
・就労、就学、疾病等の理由により、保護者(父母)がいずれも児童を保育することができない場合を指し、認可保育所の利用と同等の要件となります。詳しくは、「保育の必要性の認定要件」の項目をご参照ください。

(※2)就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)について
・認可保育所、幼稚園等および認可外保育施設等と併用している場合、両方が無償化の対象になります。

(※3)幼稚園(新制度未移行園)について

・所得等に応じて、助成額の上限が異なります。(ただし、納入した保育料等を超えて助成を受けることはできません。)
・東京都に認定された幼稚園類似施設も含みます。

保育の必要性の認定要件

保護者が以下に示すような状況により保育を必要とする場合に、保育の必要性を認定します。
申請にあたっては、それぞれの状況に合わせて添付書類(※4)が必要となります。

保護者の状況 備考
居宅外労働(外勤・居宅外自営)および居宅内労働(居宅内自営・内職)に従事する方 週3日以上、週12時間以上の就労を常態としている方
病気や障がいがある方 1カ月以上の入院、常時病臥・感染症、障害者手帳をお持ちの方、保育が困難と記載の診断書をお持ちの方
介護にあたっている方 週3日以上、日中週12時間以上の付添い・居宅外介護を行っている方、保育にあたることができない程度の居宅内介護を行っている方
就学している方 週3日以上、日中週12時間以上、一定の要件を満たす学校等への通学または通所を常態としている方
出産予定の方
※認定の有効期間:出産予定月およびその前後2カ月の5カ月以内
出産前後の休養のため保育にあたることができない方
求職活動中の方
※認定の有効期間:2カ月以内
求職活動のため、日中外出を常態としている方
災害に遭われた方 火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため、保育にあたることができない方
児童が虐待を受けているまたは再び受ける可能性がある方  
その他の理由で保育にあたれない常態にある方  

申請方法

無償化の対象となるためには、「支給認定」を狛江市(お住まいの自治体)から受ける必要があります。
以下の各施設に該当する申請書類を、ご自身の利用希望日より前までにご提出ください。

施設等 手続き
  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業
  • 幼稚園(新制度移行園)
  • 就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)
すでに認定済みのため、手続き不要です。

幼稚園(新制度未移行園)
※狛江市内の幼稚園すべて

「(第1号様式)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」 に必要事項を記入の上、通園する幼稚園等にご提出ください。

(保育の必要性があり、預かり保育の補助を希望される方は、以下の(第2号様式)および【添付書類(※4)】をご提出ください。)

幼稚園の預かり保育
認可外保育施設等

  • 認可外保育施設(認証保育所、家庭福祉員等)
  • 一時保育事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(預かり保育のみ)
  • 認可外の居宅訪問型保育事業
  • 企業主導型保育事業(地域枠)

「(第2号様式)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」に必要事項を記入の上、【添付書類(※4)】とあわせて市へご提出ください。

(認可保育所の申し込み等で、すでに支給認定証をお持ちの場合は、手続き不要です。)

 

また、認可保育所等を申請せず、この施設等利用給付認定の申請をすることについて、「保育所等利用申し込み等の不実施にかかる理由書」のご提出にご協力お願いいたします。

  • 企業主導型保育事業(従業員枠)は、支給認定手続き不要です。

申請書

(※4)添付書類について
保護者(父母ともに)が保育に当たることができない状況を証明する書類をご提出ください。

診断書等 その他の必要書類はご相談ください。

注意事項

  • 保育料以外の給食費・延長保育料・行事費などは、これまで通り保護者負担となります。
  • 認可外保育施設等を複数利用する場合は、合計金額が上限に達するまでが無償化の対象となります。
    (3~5歳児クラスは月3万7,000円まで。ただし、市民税非課税世帯の0~2歳児は月4万2,000円まで)
  • 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園(例外あり)・企業主導型保育事業(従業員枠)を利用している場合は、これらの施設に加えて認可外保育施設等を利用していても、当該認可外保育施設等は無償化の対象とはなりません。
  • 0~2歳児の認可保育所・地域型保育事業・認定こども園の保育料については、第1子の年齢を問わず、第2子以降は無償となります。
  • 住所・氏名・保育の必要性の理由等、認定事由に変更が生じた場合は、速やかに以下の「施設等利用給付認定変更届」ファイルをご提出ください。

※認可外保育施設等とは、認可外保育施設(認証保育所、家庭福祉員等)、一時保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かり保育のみ)、認可外の居宅訪問型保育事業および企業主導型保育事業(地域枠)のことをいいます。

無償化後の給食費について

今後は各園に直接お支払いいただくことになります。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

現在、認可保育所・認定こども園(保育枠)・地域型保育事業に在園されている3歳~5歳児の給食費は、保育料の一部として保護者の皆様にご負担いただいております。給食費については、無償化後も引き続き保護者の皆様のご負担となります。

  • 年収360万円未満相当世帯と小学校就学前までの子から数えて第3子以降については免除となります
    ※幼稚園(新制度未移行園)については申請により、副食費実費分(おかず・おやつ等)について月額4,500円まで補助を実施します。
    以下の「第1号様式)狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書」ファイルに必要事項をご記入の上、園から受領した領収証を添付して市へご提出ください。
  • 小学校就学前までの子から数えて第2子と全ての世帯の第3子以降の子ども(上記対象子どもを除く)は、申請により市独自で一部補助を実施いたします。 補助申請の方法については、対象の方へ直接ご案内します。
    (注意)0~2歳児クラスの給食費は、これまでと同様、保育料の一部として市で徴収します。ただし、0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の方は、保育料と同様に給食費も無償となります。

(第1号様式)狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書

無償化前後の給食費についての図

請求の手続きについて

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園(新制度移行、未移行園)・就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)・企業主導型保育事業(従業員枠)については、請求の手続きは必要ありません。
幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等その他のサービスの無償化は、下記の通り償還払いとなりますので、市への請求が必要となります。

請求手続きのフロー図

請求方法

(1)請求書

請求は最大年4回可能です。

年4回の請求をご希望の方は、4月~6月分の請求は7月末まで、7月~9月分の請求は10月末まで、10月~12月分の請求は1月末まで、1月~3月分の請求は4月15日までに、「(第8号様式)狛江市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)」を作成し、市役所窓口までご提出ください(郵送可)。
記入にあたっては、記入例をご参照ください。
なお、年2回の請求をご希望の方は、4月~9月分を10月末まで、10月~翌年3月分を4月15日までに、年1回の請求をご希望の方は、4月~翌年3月分までを翌年4月15日までにご請求ください。

※請求書は3カ月用と6カ月用がありますので、用途に併せてご利用ください。

(2)提出の際は、以下の書類を併せてご提出ください

  • 認証保育所・認可外保育施設をご利用の場合
    以下の「狛江市特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証兼証明書」ファイル
    ※利用施設に作成していただいてください。3カ月用と6カ月用にシートが分かれています。
  • 一時保育・病児保育をご利用の場合
    利用料を支払った際に受領した領収証
    ※領収証がない場合および領収書に利用日の記載がない場合は、以下の「狛江市特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証兼証明書」ファイル
  • ファミリー・サポート・センター事業をご利用の場合
    サポート会員から受領した活動報告書の写し
  • 幼稚園の預かり保育をご利用の場合
    園から受領した領収証

問い合わせ先

  • 認可保育所・地域型保育事業・認定こども園・認可外保育施設(認証保育所等)・幼稚園・一時保育事業について
    児童育成課 保育・幼稚園担当(内線2307・2316・2328)
  • 病児保育事業について
    子ども若者政策課 企画政策係(内線2312)
  • 就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)について
    【事業所の方】高齢障がい課 障がい者支援係(内線2208・2209)
    【利用している方】福祉相談課 相談支援係(内線2274・2279・2280)
  • ひだまりセンター 03-5761-9012
  • ファミリー・サポート・センター事業について
    子ども発達支援課 子ども発達支援係(03-5761-9012)

 

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