支給対象
心身に障がいのある次のいずれかに該当する人(65歳以上の新規申請を除く。)
- 重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする人
- 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している人
- 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある人
支給制限
施設に入所しているとき、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき、本人(20歳未満の人については配偶者又は扶養義務者)の所得が限度額を超えるときは、支給されません。
手当額
月額60,000円