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HOME子育てナビキーワードから探す児童福祉重度心身障害者手当(東京都制度)
HOME子育てナビキーワードから探す児童福祉手続き(届出・手当等)重度心身障害者手当(東京都制度)

支給対象

心身に障がいのある次のいずれかに該当する人(65歳以上の新規申請を除く。)

  1. 重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする人
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している人
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある人

支給制限

施設に入所しているとき、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき、本人(20歳未満の人については配偶者又は扶養義務者)の所得が限度額を超えるときは、支給されません。

手当額

月額60,000円

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お問い合わせ

福祉保健部 高齢障がい課

福祉保健部 高齢障がい課

電話:
03-3430-1111

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