支給対象
20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常の生活において常時介護を必要とする状態
(身体障害者手帳1級及び2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障がい)にある人
支給制限
施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき、支給者本人や扶養義務者の所得が限度額以上のときは支給されません。
手当額
月額14,790円
20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常の生活において常時介護を必要とする状態
(身体障害者手帳1級及び2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障がい)にある人
施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき、支給者本人や扶養義務者の所得が限度額以上のときは支給されません。
月額14,790円
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