制度の概要
この制度は、児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっている子どもに対し医療の給付等を行うものです。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
対象疾患 | 16疾患群762疾病 |
自己負担 |
【医療費】原則2割 【入院時の食費】原則2分の1 |
指定医療機関 |
都道府県等が指定する医療機関 ※都外については、各自治体にお問い合わせください。 |
受給者証の有効期限 |
原則、市で申請書等を受理した日からその月を含む12カ月 ※更新の書類は有効期間満了の約4カ月前に東京都より送付します。 |
対象者
次の要件1・2を満たす方が対象となります。
- 申請者※1が都内に住所を有している満18歳未満の方※2
※1 申請者は、原則、お子様が加入している保険の被保険者です。
※2 18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療が必要な方は満20歳まで延長が可能です。
注 18歳以上の都外からの転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となります。 - 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
東京都福祉局 小児慢性特定疾病医療費助成のホームページ(外部リンク)
医療費助成の内容
認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証が東京都から交付されます。
ご利用方法
受診の際に、医療受給者証を受付にご提示ください。
別に、乳幼児医療証(マル乳医療証)、義務教育就学児医療証(マル子医療証)、高校生等医療証(マル青医療証)、心身障害者(児)医療証(マル障医療証)またはひとり親家庭等医療証(マル親医療証)をお持ちの方は、すべて合わせて受付へご提示ください。
助成額
保険適用となる総医療費に対して、2割を自己負担した残額を助成します。
(例)医療保険7割の場合:医療保険7割+自己負担2割+小児慢性1割
ただし、自己負担額が認定された「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額も助成します。
対象の医療費
保険適用となる病院・診療所での診療、薬局での調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費が対象です。 自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただきます。
医療受給者証が医療機関窓口で提示できない場合
申請手続き中等で、医療受給者証を医療機関窓口に提示できない場合は、医療保険負担分を除く額を一旦窓口でお支払いいただきます。
お支払いいただいた医療費については、医療受給者証の交付後に「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」によりご申請いただくことで、自己負担上限額を超えた額を東京都から還付します。
注1 医療機関等窓口において、乳幼児医療証やその他医療受給者証を提示して精算した場合は、還付請求を行うことはできません。
注2 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」には、医療機関で記入する部分(療養証明欄)がありますが、それにかかる文書料は自己負担となります。
月額自己負担上限額表
階層区分の基準 | 月額自己負担上限額 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 重症 | 人工呼吸器等装着者 | ||
生活保護世帯・血友病患者 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
市民税非課税世帯 | 低所得I (保護者所得80万円以下) |
1,250円 | 500円 | |
低所得II (保護者所得80万円超) |
2,500円 | |||
一般所得I (市民税71,000円未満の世帯) |
5,000円 | 2,500円 | ||
一般所得II (市民税71,000円以上251,000円未満の世帯) |
10,000円 | 5,000円 | ||
上位所得 (市民税251,000円以上の世帯) |
15,000円 | 10,000円 |
手続き
狛江市福祉保健部高齢障がい課障がい者支援係 電話番号03-3430-1111(内線2201)
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
その他
東京都移行期医療センター
都では、小児期医療機関と成人期医療機関の連携促進や患者さんの自立支援を推進するなど、移行期医療を総合的に支援するため、令和3年2月に「東京都移行期医療支援センター(外部リンク)」を開設しました。