- 制度内容・支給要件
- 支給制限
- 手当支給額
- 支給月と支払い方法
- 申請方法
- 所得制限限度額
- 現況届(認定後の手続き)
- こんなときは手続きが必要です
制度内容・支給要件
育成手当
次のいずれかに該当する18歳に達した年度末(3月31日)までの間にある児童を監護している母子家庭、父子家庭、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
障害手当
次のいずれかに該当する心身に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護している方に支給される手当です。
- 身体障害者手帳1~2級程度
- 愛の手帳1~3度程度
- 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
育成・障害手当共通
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 申請者の所得が一定額以上である場合
育成手当のみの制限
- 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(父または母が障がいによる受給を除く)
手当支給額
- 育成手当
対象児童1人あたり 月額13,500円 - 障害手当
対象児童1人あたり 月額15,500円
※育成・障害手当は併給できます。
支給月と支払い方法
支給は年3回です。
- 10月中旬 銀行口座に振込(6月分から9月分まで)
- 2月中旬 銀行口座に振込(10月分から1月分まで)
- 6月中旬 銀行口座に振込(2月分から5月分まで)
※申請書が提出された月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。
申請方法
手当を受けるには申請が必要です。次の必要書類を添えて申請してください。
(※受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳細は申請受付時にご案内します。)
育成・障害手当共通
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者本人・児童・〔配偶者〕)
個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
※個人番号カード等がない場合、世帯全員の住民票(個人番号・本籍・続柄記載のもの) - 本人確認書類(コピー不可)
※写真付きの公的身分証明書1点
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点 - 申請者名義の振込先口座の分かるもの
育成手当のみに必要な書類
- 申請者および児童の戸籍謄本〔発行後1ヶ月以内のもの〕
※離婚等で戸籍内容に変更が生じ申請時に戸籍謄本を提出できない場合は、離婚受理証明書でも結構です。後日戸籍謄本を提出してください。
障害手当のみに必要な書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
所得制限限度額
扶養人数 | 申請者 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人目以降 | 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 |
注1)毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
5月申請~12月申請分は前年、1月申請~4月申請分は前々年所得による判定となります。
注2)所得金額とは収入金額および課税標準額ではありません。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
ただし、それら総所得以外にも市町村課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
老人扶養控除者 | 1人につき100,000円 |
特定扶養親族 | 1人につき250,000円 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額控除 | 80,000円 |
給与所得または公的年金等に係る所得者 |
上限100,000円 (控除相当額) |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・ 配偶者特別控除・長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 |
控除相当額 |
現況届(認定後の手続き)
認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年6月に必要です。「現況届」は6月上旬に封書で送付します。
※電子申請によるご提出もご利用いただけます。ご利用の方は、電子申請ページ(外部リンク)から申請をお願いします。
こんなときは手続きが必要です
申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また、届出に必要な書類等は子ども政策課までお問い合わせください。
届出が必要な変更等
- 住所変更
- 氏名変更
- 婚姻した(事実婚を含む)
- 児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
- 児童が施設等に入所した
- 支払口座の変更
- その他申請した事項に変更があったと