面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的に、継続的に交流することをいいます。
両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
窓口及び問い合わせ
狛江市 子ども家庭部 子ども若者政策課 助成支援係
母子・父子自立支援員 電話 03-3430-1111(代表)
東京都ひとり親家庭支援センター はあと
電話 03-5261-1278
家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室
電話 03-3971-3741
養育費
養育費とは、お子さんが自立するまでに要する費用です。衣食住に掛かる経費、教育費、医療費などを指します。
離婚して夫婦の関係は切れても親と子の関係は切れません。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。養育費はお子さんに対して、自分と同程度の生活を保障するという強い義務で、自己破産しても負担義務はなくなりません。
また、養育費は離婚時だけでなく、離婚後でもいつでも請求できます。
窓口及び問い合わせ
狛江市 子ども家庭部 子ども若者政策課 助成支援係
母子・父子自立支援員 電話 03-3430-1111
養育費相談支援センター 電話 03-3980-4108
フリーダイヤル 電話 0120-965-419(一般電話のみ)
東京都ひとり親家庭支援センター はあと
電話 03-5261-1278
子どもの養育に関する合意書について
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
養育費確保支援事業助成金
ひとり親家庭の経済的な基盤の確保を目的として、養育費の取り決めや、その後の養育費の受け取りに必要なお金の一部を市が助成します(令和4年度制度改正)。
助成の対象になる経費
1. 公正証書作成経費(上限43,000円)
公正証書により養育費を取り決める場合)
- 公証役場に支払う公証人手数料
2. 戸籍謄本等の書類取得費用(上限76,000円)
(家庭裁判所の調停申立ておよび裁判に要するもの)
- 収入印紙代
- 戸籍謄本等の取得費用
- 連絡用の郵便切手代
3. 裁判外紛争解決手続きに係る申込料(上限100,000円)
(弁護士会および認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続を利用して養育費を取り決める場合)
- 申立者およびその相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用
- 初回の調停期日費用(裁判外紛争解決手続きに係る経費として適当でないものを除く)
※裁判外紛争解決手続(ADR)とは
審判によらず、公正中立な第三者が、当事者双方の言い分を聴きながら専門家としての知見を活かして柔軟な和解解決を図るものです。
認証ADR事業者は、法務大臣が認証した民間の紛争解決手続きを行っている事業者です。
法務省「かいけつサポート(ADR)」(外部リンク)をご参照ください。
4.養育費保証契約締結経費(上限50,000円)
- 保証会社と養育費保証契約を締結する際に発生する初回保証料
※養育費保証契約とは、相手方から養育費の支払いが滞ったときに、保証会社が養育費を立て替えてひとり親家庭に支払い、保証会社が立て替えた分の養育費は、保証会社が相手方から取り立てる契約のことです。
備考
- 助成金は、1~4をそれぞれ1回ずつ申請することができます。
- すべての助成金は、申請者に支払います。市から弁護士、事業者等に支払うことはできません。
申請に必要な書類
2.助成対象経費の領収書等の写し
3.養育費の取り決めに関する判決書、審判書、調停調書、公正証書等の書面の写し
4.弁護士や認証ADR事業者、保証会社と締結した契約書等の写し(保証契約の助成申請の場合)
5.その他市長が必要と認めるもの
※申請に必要な書類については、申請前に一度お問い合わせください。
※助成金の交付を受けようとする方は、養育費の取り決めを交わした文書を作成した日、もしくは裁判外紛争解決手続きによる合意が成立しないことが認められる日または養育費保証契約の締結日から6カ月以内に申請してください。
申請の受付窓口
狛江市 子ども家庭部 子ども若者政策課 助成支援係
狛江市役所本庁舎3階
※この助成金の制度や申請に関するご相談もこちらでお受けしますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。