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制度内容

18歳に達した年度末(3月31日)までの間にある児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父子家庭・母子家庭・養育家庭に支給される手当です。

支給要件

次のいずれかの状態にある児童を監護している父もしくは母または父母以外で児童を養育している方

  • 父母が離婚または婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

※昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に上記支給要件に該当された方は、該当となった日から5年を経過した場合は、正当な理由がある場合を除き児童扶養手当の請求をすることができません。(父子家庭は除く)  

支給制限

  • 請求者または扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
  • 請求者または児童が公的年金等を受給しているときは、受給している公的年金等の月額分の支給が停止されます。
  • 次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられた場合 
    ・児童が父または母と生計を同じくしている場合
    ・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
    ・申請者または児童が日本に住んでいない場合
    ・申請者または扶養義務者等の所得が一定額以上である場合

※すでに認定を受けている方で、全額支給停止等の理由により受給資格の辞退(辞退届)をすることができます。

手当支給額

手当額は、所得および扶養人数等によって決定されます。

・令和6年4月分から支給額が改正されました。

・請求者の所得等により、10円刻みで変わります。

児童1人の場合 全部支給:月額4万5,500円 一部支給:月額4万5,490円~1万740円

児童2人目の加算額※

全部支給:月額1万750円 一部支給:月額1万740円~5,380円
児童3人目以降の加算額※

全部支給:月額6,450円

一部支給:月額6,440円~3,230円

※ 令和6年11月分(1月支給分)から児童3人目以降の加算額は、児童2人目の加算額と同額になります。

 

 

支給月と支払い方法

年6回

  • 7月中旬頃銀行口座に振り込み(5~6月分)
  • 9月中旬頃銀行口座に振り込み(7~8月分)
  • 11月中旬頃銀行口座に振り込み(9~10月分)
  • 1月中旬頃銀行口座に振り込み(11~12月分)
  • 3月中旬頃銀行口座に振り込み(1~2月分)
  • 5月中旬頃銀行口座に振り込み(3~4月分)

支払いは、申請受理日の属する月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。

申請方法

【申請に必要な書類】

  1. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(申請者本人・児童・扶養義務者・〔配偶者〕)
    マイナンバーカード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
     ※配偶者のマイナンバーカード等が必要になるのは、配偶者重度障害等で申請可能な方に限られます(保護命令等除く)。
  2. マイナンバー利用に係る身元確認書類(A、Bのいずれか)
    A.1点でよいもの(写真付きの公的身分証明書)
    マイナンバーカード、免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳等
    B.2点必要なもの
    健康保険証、預金通帳、社員証、年金手帳等
  3. 申請者および児童の戸籍謄本〔発行後1カ月以内のもの〕
    ※離婚等で戸籍内容に変更が生じ、申請時に戸籍謄本を提出できない場合は離婚届受理証明書でも結構です。後日戸籍謄本を提出してください。マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでは提出をお願いします。
  4. 申請者名義の振込先口座の分かるもの

※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は申請時にご案内します。
※必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。

※平成29年11月13日より、番号制度に係る情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、基準年1月1日時点に狛江市に住民登録がなかった方の所得証明書の提出は省略可能となりました。

所得制限限度額

扶養親族 申 請 者 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
R6.10まで R6.11以降 R6.10まで R6.11以降
0人 49万円 69万円 192万円 208万円  236万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円  274万円
2人

125万円

145万円 268万円 284万円  312万円
3人目以降 扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算

注1)養育費を受け取った場合はその8割が所得に加算されます。
注2)毎年11月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。10月申請~1月申請分は前年、12月申請~9月申請分は前々年所得による判定となります。
注3)所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。※給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を限度として控除した額を用います。
注4)扶養義務者とは、申請者の直系血族及び兄弟姉妹で、申請者と生計を同じくするものに限られます。 原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。
なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても父または母の扶養義務者となります。

下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります

老人扶養親族 【申請者】1人につき 10万円
【配偶者・扶養義務者】1人につき6万円(2人以上)(※)
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 【申請者のみ】1人につき 10万円
特定扶養親族および16歳以上
1歳未満の控除対象扶養親族
【申請者のみ】1人につき 15万円

(※)扶養親族が2人以上いる場合に加算。その扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算なし。

 

 

 

所得から控除できる金額

 所得から控除できるもの 控除金額
社会保険料相当額控除 8万円
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除(◇) 27万円
ひとり親控除(◇) 35万円
特別障害者控除 40万円
雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除・
長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除
控除相当額

(◇)寡婦控除、ひとり親控除加算は、養育者・扶養義務者に限る。
  ※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
 

認定後の手続き

認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年8月に必要です。「現況届の提出について」のお知らせは7月下旬に封書で送付します。

こんなときには手続きが必要です

申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は事前にお問い合わせください。

届出が必要な変更等

  • 住所変更
  • 氏名変更
  • 婚姻した
  • 受給者が公的年金や遺族補償等を受けるようになった
  • 児童が年金の加算対象になった
  • 児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
  • 児童が施設等に入所した
  • 支払口座の変更
  • 扶養義務者と同居、または別居した
  • 児童扶養手当の証書をなくした
  • その他申請した事項に変更があったとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
    (同じ住所に異性が住民登録をした、住民登録が無くても同じ居所に異性と住み始めることになった場合等)

児童扶養手当法の一部改正

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されました

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当が支給停止となり、児童扶養手当額が下回る場合はその差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定が変わりました

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手続き・届出

児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、担当課窓口で申請してください。
届出に必要な書類等は事前にお問い合わせください。

児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した受給者(父母に限る)は、「就業」等の必要条件を満たしていない場合には手当が減額されます(平成14年度の児童扶養手当法の一部改正)

5年等を経過する要件に該当した場合は、「就業」等の必要条件を満たしていることの確認のため、届出が必要です。

減額対象

次のうちどちらか早い方になります。

  • 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間を含みます。)
  • 支給要件に該当した日(例 離婚日)の属する月から7年
    ※ただし、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)

手続き・届出

届出が必要な方には、毎年6月に状況確認のための書類を送付します。「就業」等次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。

  • 就業中
  • 求職活動中
  • 障がい(精神を含む)・病気があるため就業することが困難
  • 親族が障がいや病気のため、介護が必要であり、就業が困難
    ※それぞれ条件を満たしていることの証明書等が必要になります。

公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されます(平成26年度の児童扶養手当法の一部改正)

詳細については、お問い合わせください。

  • 公的年金給付について
    府中年金事務所 電話042-361-1011

減免・免除

児童扶養手当を受けている方は、次のような減免制度が利用できます。

JR通勤定期乗車券の割引

申請により「特定資格証明書」と、「特定者用定期乗車券購入証明書」が交付されます。JR各駅の窓口に持参すると、通勤定期券を3割引で購入できます。

対象者

児童扶養手当受給者の方、またはその方と同一世帯の方で通勤定期乗車券を必要とする方

手続き方法

窓口で次の書類を揃えて申請してください。

  • 定期券を購入する方の写真(最近6カ月 脱帽・正面・上半身 たて4cm×横3cm)
  • 児童扶養手当証書

都営交通無料乗車券の発行

申請により都電(都電荒川)・都バス・都営地下鉄(都営新宿・三田・浅草・大江戸)の「無料乗車券」の発行が受けられます。

対象者

児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で都営交通を利用する方のうち一人

手続き方法

児童扶養手当証書を持参の上、高齢障がい課に申請してください。

※申請者の誕生月に更新の手続きが必要です。
※更新の際は使用中の乗車券が必要です。
※JR、私鉄、東京メトロの鉄道地下鉄および民営バスは都内であってもご利用できません。

家庭用ごみ指定収集袋の減免

申請により家庭用ごみ指定収集袋を年度単位で年間一定枚数を限度として無料配布します。

1年間(4月~翌年3月)に無料交付できる枚数

家庭用ごみ袋(小袋):年間110枚まで

手続き方法

児童扶養手当証書を持参の上、ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。

水道料金の減免

申請により上水道料金・下水道料金の基本料金の免除と従量料金の一部を減免します。
※児童扶養手当受給者名義の上水道料金・下水道料金でないと減免対象になりません。

手続き方法

児童扶養手当証書と印鑑を持参の上、申請してください。

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