制度内容
20歳未満の心身に重度・中度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方
- 身体障害者手帳:1~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
- 愛の手帳:おおむね1~3度程度
- 上記の1~2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
※複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
※1~3ともに指定の診断書の提出が必要な場合があります。
令和4年4月から眼の障がい認定基準が変更となりました。
詳細は、以下添付ファイル「眼の障がい認定基準の変更について 」をご覧ください。
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
- 申請者または児童が日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
- 申請者または扶養義務者等の所得が一定額以上である場合
手当支給額(令和6年4月改定)
障がいの状態で支給額が変わります。
- 重度障害(1級)
対象児童一人あたり 月額55,350円 - 中度障害(2級)
対象児童一人あたり 月額36,860円
支給月と支払い方法
年3回
- 8月中旬 銀行口座に振込(4~7月分)
- 11月中旬 銀行口座に振込(8~11月分)
- 4月中旬 銀行口座に振込(12~3月分)
必要書類
申請に必要な書類
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(申請者本人・配偶者・児童・扶養義務者)
マイナンバーカード、現在の氏名・住所が記載されているマイナンバー通知カード等 - 本人確認書類(コピー不可)
窓口に来て手続きする方の写真付きの公的身分証明書1点
(例)マイナンバーカード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
※配偶者の方が手続きする場合は、申請者の身分証(マイナンバーカード、保険証等)を必ずお持ちください。 - 申請者および児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの)
- 申請者の振込口座の通帳
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
-
※受給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。
※必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。
※提出された申請書類は都へ送付され東京都知事が認定します。認定までに3~4カ月かかることもあります。
所得制限限度額
扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人目以降 | 扶養人数が1人増えるごとに に38万円ずつ加算 |
扶養人数が1人増えるごとに 213,000円ずつ加算 |
注1)毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年所得による判定となります。
注2)所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
注3)扶養義務者とは、申請者の直系血族及び兄弟姉妹で、申請者と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。
下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります。
老人扶養親族 |
<申請者> <配偶者・扶養義務者> |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) | <申請者のみ> 1人につき:100,000円 |
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 |
<申請者のみ> 1人につき:250,000円 |
(※)扶養親族が2人以上いる場合に加算。その扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算なし。
所得から控除できる金額
所得から控除できるもの | 控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額控除 | 8万円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
給与所得または公的年金等に係る所得のある方への控除 | 限度額10万円 |
長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 | 限度額5,000万円 |
認定後の手続き
認定された後も前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年8月に必要です。
「現況届」の案内は8月上旬に案内を送付します。
こんなときには手続きが必要です
申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は事前にお問い合わせください。
届出が必要な変更等
- 住所変更
- 氏名変更
- 児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
- 児童が施設等に入所した
- 支払口座の変更
- 障がいの状態が変更した
- 扶養義務者と同居、または別居した
- 特別児童扶養手当の受給証明書をなくした
- その他申請した事項に変更があった
減免・免除
児童扶養手当を受けている方は、次のような減免制度が利用できます。
家庭用ごみ指定収集袋の減免
申請により家庭用ごみ指定収集袋を年度単位で年間一定枚数を限度として無料配布します。
1年間(4月~翌年3月)に無料交付できる枚数
【可燃・不燃・プラスチック類ごみ共通】小袋 年間110枚まで
手続き方法
特別児童扶養手当の受給証明書をお持ちになり、ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。
粗大ごみ手数料の免除
申請により粗大ごみ処理手数料を免除します。
手続き方法
特別児童扶養手当の受給証明書をお持ちになり、ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。
※電話申請(03-3488-5300)でも可
水道料金の免除
申請により、上水道料金・下水道料金の基本料金の免除と従量料金の一部を減免します。
※特別児童扶養手当受給者名義の上水道料金・下水道料金でないと減免対象になりません。
手続き方法
特別児童扶養手当の受給証明書と印鑑を持参の上、申請してください。