18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が下記の要件のいずれかに該当するとき、その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部、または一部が助成されるマル親医療証が、申請により交付されます。
要件
・父母が離婚した児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父または母が(制度で定める程度以上の)重度の障がいを有する児童
・父または母が(制度で定める期間以上の)生死不明である児童
・父がいない児童(母が婚姻によらず出生し、父から援助されていない)
手続きに必要な書類
- 申請者および児童の健康保険証
- 児童扶養手当証書(交付されている方)
- 身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている方)
- 戸籍謄本
※児童扶養手当を受給されている方は必要ありません
- 養育費等に関する申告書(児童扶養手当を受給されている方は必要ありません)
本人が負担する額
医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともにマル親医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分の一部を助成するため、お支払が通常3割のところ、1割負担または負担無しになります。
※健康保険が適用されない医療費は、助成されません。
※自己負担が、1割になるか負担無しになるかは、父または母または養育者とその同居している扶養義務者の住民税課税状況によって決まります。