ひとり親家庭等医療費助成制度とは
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)と、その父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部、または一部を市が助成する制度です。
申請によりマル親医療証が交付されます。
対象者
次の1.~4.のいずれにも該当している方が対象です。
1. 18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、下記のいずれかに該当するとき
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらず生まれた児童
※生活保護を受けている方、心身障害者医療費助成制度(条件による)を受けている方または乳幼児医療費助成制度・義務教育医療費助成制度・高校生等医療費助成制度を受けている児童は除かれます。
次のような場合は、ひとり親家庭として認定できません
- 単身の異性が同住所地に居住している場合(ただし、単身の異性が直系血族及び兄弟姉妹等扶養義務者にあたる場合を除く)。
- 離婚は成立したが、元配偶者が同住所地に居住している場合(狛江市からの転出手続は済ませたが、新住所地での転入手続が済んでいない場合も含みます)。
※「居住している場合」とは、実態として居住はしてないが住民票が残っている場合も含みます。
2. 狛江市に住民登録をしていること
3. 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
(離婚した場合は、申請者の健康保険が元配偶者の扶養ではないこと)
4. 前々年中の所得が、所得制限基準額未満の方
| 扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者 |
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人目以降 | 扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算 | |
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。
※給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
※養育費を受け取った場合は、その8割が所得に加算されます。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります
| 老人扶養親族 | 【申請者】1人につき 10万円 【配偶者・扶養義務者】1人につき6万円(2人以上)(※) |
|---|---|
| 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) | 【申請者のみ】1人につき 10万円 |
| 特定扶養親族および16歳以上 1歳未満の控除対象扶養親族 |
【申請者のみ】1人につき 15万円 |
(※)扶養親族が2人以上いる場合に加算。その扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算されません。
所得から控除できるもの
| 所得から控除できるもの | 控除金額 |
|---|---|
| 社会保険料相当額控除 | 8万円 |
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除(◇) | 27万円 |
| ひとり親控除(◇) | 35万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除・ 長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 |
控除相当額 |
(◇)寡婦控除、ひとり親控除加算は、養育者・扶養義務者に限ります。
助成制度を受けるには申請が必要です
申請に必要なものを揃えて、市役所3階子ども若者政策課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 申請者の健康保険証(マイナ保険証)または資格確認証(離婚した場合は、申請者の保険証が元配偶者の扶養ではないもの)
- 児童扶養手当証書(交付されている方)
- 身体障害者手帳(交付されている方)
- 愛の手帳(交付されている方)
- 戸籍謄本(児童扶養手当を受給されている方は必要ありません)
- 養育費等に関する申告書(児童扶養手当を受給されている方は必要ありません)
※要件により添付書類が異なります。詳細は申請時にご案内します。
助成の開始
助成開始は申請日からとなります。
※ひとり親家庭となり新規申請し、認定された場合。
医療証の有効期間
毎年1月1日に更新のため、原則として有効期間は12月31日までです。
医療費の助成は、原則児童が18歳になった日以降最初の3月31日(児童に一定の障害がある場合は20歳の誕生日前日)まで受けられます。
※ただし、継続して資格があるかどうかを審査するため、毎年8月~11月頃「現況届」を提出していただきます。
未提出の場合、新しい医療証は交付されません。
医療証の交付
医療証は後日郵送となります。お急ぎの方はご相談ください。
助成の対象となるもの
保険診療の自己負担分の一部を助成するため、通常3割の支払いが課税世帯では1割負担、非課税世帯では負担無しになります。
※自己負担の有無については、保護者(父または母または養育者)とその同居している扶養義務者の住民税課税状況によって決まり、それにより医療証の種類も異なります。
下記のものは助成の対象外となります
- 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
- 交通事故等で被害を受けた場合
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
助成の方法
東京都内の医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証(マイナ保険証)または資格確認証とともにマル親医療証を提示することにより助成されます。
さらに、次のような場合にも健康保険が適用される場合に限り、払い戻しを受けることができます。
ケース1
- 資格取得日から医療証を申請するまでの期間に医療機関で受診したとき
- 東京都外や医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 都外の国民健康保険組合に加入しているとき
健康保険証(マイナ保険証)または資格確認証を提示して支払いをし、領収書をもらって、後日払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
- マル親医療証
- マル親医療証記載の受給者名義の口座の分かるもの
- 領収書(受診者名、保険診療点数、領収額、入院・外来の別、診療年月日、医療機関等所在地・名称、領収印があるものに限ります)
※金額だけの領収書では取り扱いできません。
ケース2
- 健康保険証(マイナ保険証)または資格確認証を提示せず受診し、医療費を100%支払ったとき
- 補装具(コルセット)、看護料、移送費など医師が必要と認めたとき
まず領収書をコピーし、保管しておいてください。
次に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行い、保険者から療養費の支給が決定された後、療養費支給決定通知書等が手元に届いてから払い戻しの申請をしてください。
※治療用眼鏡等につきましては、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)で定める支給限度額があります。
加入している保険者にご確認ください。
払い戻しの申請に必要なもの
- マル親医療証
- マル親医療証記載の受給者名義の口座の分かるもの
- 領収書のコピー
- 保険者から送られてきた療養費支給決定通知書(原本)
- 医療機関発行の「診断書」などのコピー(補装具、治療用眼鏡の場合)
※ケース1、ケース2はなるべく受診等から6か月以内に申請してください。
また、別の書類を提出していただく場合もあります。
※加入している健康保険から高額療養費が支給された場合は、必ず申し出てください。
このような場合は届出が必要です
- 氏名が変わったとき
旧氏名の医療証と新氏名の医療証を差し替えます。 - 狛江市内で住所が変わったとき
旧住所の医療証と新住所の医療証を差し替えます。 - 狛江市から転出するとき
医療証を回収もしくは医療証を転出日の前日まで使えるようにします。
転出先での制度・必要書類等は新しい自治体にお問い合わせください。 - 医療証をなくしたとき
新しい医療証を再発行します。
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。 - 医療証が汚れたり、破れたとき
新しい医療証を再発行します。
汚れたり破れた医療証と窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)をお持ちください。 - 健康保険証が変わったとき
医療証と新しい健康保険証(マイナ保険証)または資格確認証をお持ちください。
※マイナ保険証により健康保険証(カード)がない場合は、添付が省略できます。 - ひとり親家庭等でなくなったとき
医療証を回収します。 - その他(家族構成が変わった、生活保護や施設入所措置等を受けたとき)
必要書類が異なりますので、お問い合せください。
