補助制度の概要
狛江市では乳幼児の健全育成と児童福祉の向上を目的に、認証保育所等に通っている当該年度4月1日現在で満5歳以下の園児の保護者に補助金を支給します。 補助金の概要は、狛江市認証保育所等入所児童保護者負担軽減補助金について(パンフレット)をご覧ください。
補助対象者
以下のすべてを満たしていること
- 市内に在住していること
- 児童の当該年度の4月1日現在の満年齢が5歳以下であること
- 該当月の1日時点で、保育を必要としていると市長が認める児童であること
- 認証保育所等において、月120時間以上の月極め利用契約を締結していること(複数の施設に在籍している場合、合計で月120時間以上の月極め契約を結んでいる必要があります)
- 該当月の1日に認証保育所等に在籍していること
- 保育料の滞納がないこと
- 東京都が実施しているベビーシッター利用支援事業を活用されている児童については、第2子以降の児童であること
申請方法
市内認証保育所および市内家庭福祉員をご利用の方
ご案内や申請に必要な書類は、入所後、申請時期になりましたら、施設を通して配布します。 必要書類を揃え、在籍している保育施設に提出してください。
その他認可外保育施設等をご利用の方
申請に必要な書類は、下記よりダウンロードしてご利用いただくか、市役所3階児童育成課で配布します。 申請に必要な書類を揃え、『狛江市認証保育所等入所児童保護者負担軽減補助金申請書』下段の在籍証明書を園で証明いただいた上で、児童育成課へ持参または郵送でご提出ください。
申請に必要な書類
1.【提出必須】狛江市認証保育所等入所児童保護者負担軽減補助金申請書
※下段の在籍証明書欄は、所属施設にご記載いただいてからご提出ください。
※東京都が実施しているベビーシッター利用支援事業を利用している方は在籍証明書欄の記載は不要です。
2.【提出必須】狛江市認証保育所等入所児童保護者負担軽減補助金交付請求書
3.【提出必須】月極め契約書の写し(契約期間、契約時間、氏名、施設名が確認できるページ)
※東京都が実施しているベビーシッター利用支援事業を利用している方のみ、月極め契約である必要はございません。
4.【提出必須】保護者全員分の保育を必要としていることを証明する書類(保護者の状況に応じて下記より証明書類を選択してください。)
※証明日から3カ月以内に発行したものが有効です。
※直近3カ月以内に発行した証明書類を、申請児童本人または兄弟姉妹の認可保育所等や学童保育所等の入所申込でご提出済みの場合は、付箋等でその旨をお知らせいただければ、その書類は省略可能です。
・就労証明書(週3日以上かつ週12時間以上就労しいていること)
※自営業の方は、開業届や直近の確定申告書、業務委託契約書、領収書等の写しを1つ添付してください。
・医師の診断書(“家庭での保育が困難”という旨の記載が必要です)
・身体障害者手帳
・愛の手帳
・母子手帳(表紙および出産予定日が分かるページの写し)
※出産予定月およびその前後2カ月の5カ月間を限度に補助の対象となります。
・就労確約書および雇用保険受給資格者証等の求職活動中であることを証明する書類
※求職中による申請は、2カ月間を限度に補助の対象となります。
5.【該当者のみ提出】個人住民税(市区町村民税・都道府県民税)課税・非課税証明書
※令和6年1月1日に狛江市に住民登録がない方のみ提出してください。
※第一期で提出済みの方は、第二期の手続きにおいては省略可能です。
6.【該当者のみ提出】東京都ベビーシッター 利用支援事業に係る、対象月の領収書全ての写し又はそれに類する(支払額が分かる) 書類
※1 時間 150 円となっている領収書が対象となります。Web 領収書等は画面を印刷してご提出ください。
申請の期限
※令和6年度第一期分の申請が漏れていた方は、令和6年度第二期分の申請期間に合算して申請ください。
※令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の補助金申請は、令和7年4月以降受付できません。必ず下記の期限内にご申請ください。
第一期(令和6年4月から令和6年9月分)
令和6年9月30日必着
第二期(令和6年10月から令和7年3月分)
令和7年3月31日必着