主に食事、学習、交流等の場の提供や支援を通じて、子どもや子育て家庭が孤立することなく、地域と関わりを持ちながら、安心して暮らせるよう、子どもの居場所づくりや保護者への子育て支援を目的として、市内で「子どもの居場所づくり」を実施している団体に対して、事業費の一部を補助します。
補助対象団体
- 市内に主たる活動の拠点を有し、地域活動、子どもの支援に資する福祉活動等に関する活動実績を有すること。
- 1年以上継続して子ども食堂・学習支援事業・自由な居場所確保事業を運営する意思及び能力を有すること。
- 組織及び運営に関する事項を定めた会則又は規約等があること。
- 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
- 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
- 狛江市暴力団排除条例(平成25年条例第17号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
- 団体及び団体の代表者が市税等の滞納をしていないこと。
補助対象となる事業の条件
- 原則として、毎月1回以上かつ1日当たり2時間以上定期的に実施すること。
- 子ども食堂の場合は1回当たり10食以上の食事を提供できる体制をとること。
- 営利を目的とするものでないこと(利用者から食材等の実費相当額を徴収することはできるものとします)。
- 事業の規模に応じて、必要な体制を確保すること。
- 事業の実施場所は市内施設で、子ども居場所づくりの推進を目的とすること。
- 参加者に対し、子どもや家庭の支援に関わる相談窓口の周知に努め、必要に応じて、関係機関につなげること。虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は狛江市こども家庭センター等に対して速やかに通告すること。
- 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。
- 飲食を伴うイベントを行う場合は、参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認すること。
- 事故発生時の対応のため保険に加入するなどにより備えるとともに、食中毒や事故発生時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定め、発生時は速やかに市へ報告するよう補助対象団体の構成員に周知徹底を図ること。
- 補助対象事業の実施に関し、同一会計年度内において、申請事業に対して、市及び市が補助する団体等から他の補助金や助成金を受けていないこと。
補助対象経費・補助金の額
補助対象経費
○補助対象経費となるもの | ×補助対象経費とならないもの |
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補助金の額
補助対象経費から利用料、寄附金、協賛金、その他の収入を控除した額とし、年額60,000円を上限に予算の範囲内で交付します。年度の途中から子どもの居場所づくり支援事業を実施する場合は、年額上限額を実施月数であん分した額を上限とします。
※補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
補助金の申請・交付
申請
補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を提出してください。
- 狛江市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 団体の規約、会則等
- 団体の概要が分かる書類(構成員の名簿、活動実績資料等)
- 事業計画書
- 収支予算書
※狛江市子ども居場所づくり支援事業補助金交付申請書については、決められた様式に記入してください。そのほかの様式については任意様式です(このほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります)。
補助金交付
申請書類の審査したうえで、補助金の額を決定し、「狛江市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」により通知します。
実績報告・額の確定
実績報告
補助金の交付決定を受けた団体は、補助対象事業を完了したときや補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助対象事業が完了したときから30日以内に以下の書類を提出してください。
- 狛江市子どもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書兼請求書
- 事業報告書
- 収支決算書及び支出の詳細が分かる資料
- 開催実績の詳細がわかる資料
※狛江市子どもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書兼請求書については、決められた様式に記入してください。そのほかの様式については任意様式です(このほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります)。
額の確定
実績報告書類の審査をしたうえで、補助対象事業の成果が補助金交付決定に係る内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「狛江市子どもの居場所づくり支援事業補助金確定通知書」により通知します。
その他
- 補助決定団体は必要に応じて、補助金の概算払を狛江市子どもの居場所支援事業補助金概算払請求書(第5号様式)にて請求することができます。
- 補助決定団体は、補助事業に係る帳簿類及び証拠書類を整備し、当該補助対象事業が終了した会計年度の翌年度から5年間保存してください。