支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している方に支給する手当となります。
ただし、日本国内に居住している児童が対象となります(留学中の場合は条件によって対象となります)。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、施設の設置者等または里親に支給されます。
※父母が国外に居住の場合には、父母の指定する方が児童手当を請求することができます。
※離婚前提別居の場合は、申立書、離婚前提別居中であることを証明する書類の提出により、児童と同居している方が受給者となります。
手当支給額
第1子・第2子 |
第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
30,000円 |
養育している父母等の所得に関わらず、児童手当が支給されます。
多子加算(第3子以降の増額)について
受給者が大学生年代(19歳から22歳に到達した年度末までの子)の子を含めて、養育する児童が3人以上の場合、多子加算の対象となります。
大学生年代の子については受給者が養育している場合(同居・別居にかかわらず、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合)にカウント対象となります。(自立して生計を営んでいる場合等は対象外です。)
多子加算の適用を受ける場合には「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。
支給時期
- 10月(8月~9月分)
- 12月(10月~11月分)
- 2月(12月~1月分)
- 4月(2月~3月分)
- 6月(4月~5月分)
- 8月(6月~7月分)
現況届
一部現況届の提出が必要な方には、6月初旬に書類を郵送します。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。
こんなときは手続きが必要です
新たに受給資格が生じたときや、申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
申請書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請をおこなってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
出生日、前住所地の転出予定日の翌日から16日以降の申請も可能ですが、申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
15日以内に申請した場合には出生日、前住所地の転出予定日の申請として扱います。
必要な届出が遅れると、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき(第1子出生、転入等) ※必要書類等については下記「申請者(請求者)・必要書類」をご確認ください。 |
認定請求書 |
出生などで支給対象の児童が増えたとき(第2子以降) |
額改定認定請求書 |
離婚等により支給対象の児童を養育しなくなったとき | 消滅届 |
受給者(請求者)の住所が他の区市町村に変わったとき |
消滅届 |
狛江市内で住所が変更したとき | 変更届 |
氏名を変更したとき | 変更届 |
受給者の加入する年金が変わったとき(児童が3歳未満の場合) | 変更届 |
受給者(請求者)の支払口座を変更するとき |
口座振替変更届 |
第3子加算の算定対象となっている大学生年代の子の進学状況、就職状況、監護や生計費の負担状況等に変更が生じたとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書または額改定認定請求書 |
第3子加算の算定対象となっている大学生年代の子の住所や氏名が変更になったとき | 変更届 |
受給者(請求者)が公務員になったとき |
消滅届 |
受給者(請求者)が公務員でなくなったとき |
認定請求書 |
ぴったりサービスでの電子申請
ぴったりサービスとは
国が運営する、マイナポータルから電子申請ができるサービスです。
これにより、従来は窓口にお越しいただく必要のあった申請や届出などの手続きを、パソコンやスマートフォンなどを利用して「いつでも」「どこからでも」行うことができます。
各種申請が、マイナンバーカードを利用し、電子申請することができます。
ぴったりサービスで申請できる手続き
ぴったりサービス(電子申請)のご案内のページをご覧ください。
※ 個別の状況に応じて電子申請の他に書類の提出が必要となる場合があります。
別途書類が必要となる主な例
- 対象児童と別々に暮らしている方
- 保護者(申請者)の方が海外に住んでいたとき
- 離婚協議中等の理由により配偶者と別居中で、対象児童と同居しているとき 等
利用の際に必要なもの
ぴったりサービス(電子申請)のご案内のページをご覧ください。
申請者(請求者)・必要書類
【申請者(請求者)とは】
- 父母ともに児童を養育している場合は、生計中心者(恒常的に所得の高い方)が申請者(請求者)となります。
- 父・母以外の方が児童を養育している場合は、養育している方(「父母指定者」、「未成年後見人」)が申請者となり得る場合もありますので、お問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 児童手当認定請求書(窓口にも置いてあります)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者及び配偶者) 個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
- 本人確認書類(窓口に来られる方について以下A、Bのいずれか)
A. 1点(写真付きの公的身分証明書) 個人番号カード、免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳等
B. 健康保険証、預金通帳、社員証、年金手帳等は2点提示していただく場合があります。
※健康保険証を郵送する場合は、コピーを取った上で、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」をマスキングして郵送してください。 (原本にはマスキングしないでください。) - 申請者(請求者)名義の振込先口座の分かるもの
- 申請者(請求者)の健康保険証 マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。 ただし、手続き内容によって提示を求める場合があります。
その他、以下の該当するものをご提出ください。また、その他書類が必要になることがあります。詳細はお問い合せください。
≪児童と別々に暮らしている方≫
- 別居監護の申立書兼同意書(窓口にもおいてあります。) 児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、 「児童の住民票(続柄の記載のあるもの)」の提出を求める場合があります。
※申請書類を取り揃えるために時間を要する場合は、先に認定請求書のみで受付できます。
この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は申請受付時にご案内します。
※父母以外の代理人の方が窓口に来られる場合は、委任されていることが確認できるもの(委任状)及び代理人の本人確認書類が必要となります。
郵送で申請される方へ
各届出は郵送で申請することができます。
申請書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請を行ってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
子ども若者政策課に到着した日が受付日となります。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送事故による紛失等、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。
【送付先】
〒201-8585
狛江市和泉本町1丁目1番5号
狛江市役所 子ども家庭部
子ども若者政策課 助成支援係
寄附の申出・給食費等の徴収の申出等について
寄付の申出
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを狛江市に寄附する旨を申し出することができます。
給食費等の徴収の申出
児童手当の全部または一部を、学校給食費等の支払いに充てることができます。
主に給食費等を滞納されている方が対象となります。個別にご相談ください。