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【重要】児童手当制度の一部改正について

令和6年12月支給分(10月・11月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象児童が高校生年代まで延長されます。
  • 第3子以降のカウント方法が変更され、第3子以降の支給額が増額されます。
  • 支給回数が年3回から年6回に変更になります。

詳細については「児童手当制度の一部変更について」のページをご覧ください。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している方に支給する手当となります。ただし、日本国内に居住している児童が対象となります(留学中の場合は条件によって対象となります)。

※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、施設の設置者等または里親に支給されます。
※父母が国外に居住の場合には、父母の指定する方が児童手当を請求することができます。
※離婚前提別居の場合は、申立書、離婚前提別居中であることを証明する書類の提出により、児童と同居している方が受給者となります。

手当支給額

児童を養育している方の所得に応じて手当支給額が変わります。限度額については下記所得制限限度額・所得上限限度額の表をご参照ください。

  1. 児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合
    ・3歳未満・・・月額15,000円
    ・3歳以上小学校修了前・・・月額10,000円(第3子以降※は月額15,000円)
    ・中学生・・・月額10,000円
  2. 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
    ・0歳~中学生(一律)・・・月額5,000円
  3. 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合
    ・0歳~中学生(一律)・・・支給なし

※第3子以降とは、支給対象者が養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

※児童手当等が支給されなくなったあとに翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限・所得上限

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

(注)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  3. 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障がい者控除(27万円(特別障がい者控除40万円))、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除(限度額5,000万円)も該当する場合は所得額からそれぞれ控除します。また、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から100,000円を控除します。

支給時期

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6~9月分)
  • 2月(10~1月分)

現況届

令和4年度以降、原則現況届の提出が不要になりました。
一部現況届の提出が必要な方には、6月初旬に書類を郵送します。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。

 

こんなときは手続きが必要です

新たに受給資格が生じたときや、申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
必要書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請をおこなってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。

出生・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
出生・前住所地の転出予定日の翌日から16日以降の申請も可能ですが、申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
15日以内に申請した場合には出生・前住所地の転出予定日の申請として扱います。

必要な届出が遅れると、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。

届出一覧表
届出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき
※必要書類等については下記「申請者・必要書類」をご確認ください。
認定請求書
出生などで支給対象の児童が増えたとき
※出生の翌日から15日以内に申請をしてください。
※申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。
※受給者の健康保険証の写しを添付してください。
額改定請求書
離婚等により支給対象の児童を養育しなくなったとき 消滅届

受給者(請求者)の住所が他の区市町村に変わったとき

 ※転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に
 転出先で児童手当・特例給付認定請求の手続きをしてください。

消滅届
狛江市内で住所が変更したとき 変更届
氏名を変更したとき 変更届
受給者の加入する年金が変わったとき 変更届

受給者(請求者)の支払口座を変更するとき

 ※口座名義人は受給者に限ります。
 配偶者、児童等への変更はできません。

口座振替変更届

受給者(請求者)が公務員になったとき

 ※採用された日の翌日から15日以内に勤務先で
 新たに児童手当・特例給付認定請求の手続きをしてください。
 ※配偶者の方が公務員になった場合も届出が必要な場合があります。

消滅届

受給者(請求者)が公務員でなくなったとき

 ※公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請してください。
 ※公務員でも職場で支給されない場合があります。
 ご不明な点はお問い合わせください。

認定請求書

 

ぴったりサービスでの電子申請を開始しました

サービス開始日:令和5年3月15日

ぴったりサービスとは

国が運営する、マイナポータルから電子申請ができるサービスです。
これにより、従来は窓口にお越しいただく必要のあった申請や届出などの手続きを、パソコンやスマートフォンなどを利用して「いつでも」「どこからでも」行うことができます。

これまで市役所に来庁し、紙などで提出していた各種申請書が、マイナンバーカードを利用し、電子申請することができるようになりました。

マイナポータル(外部リンク)

ぴったりサービスで申請できる手続き

ぴったりサービス(電子申請)のご案内のページをご覧ください。

※ 個別の状況に応じて電子申請の他に書類の提出が必要となる場合があります。

別途書類が必要となる主な例

  • 対象児童と別々に暮らしている方
  • 保護者(申請者)の方が海外に住んでいたとき
  • 離婚協議中等の理由により配偶者と別居中で、対象児童と同居しているとき 等

利用の際に必要なもの
ぴったりサービス(電子申請)のご案内のページをご覧ください。

申請者・必要書類

【申請者(請求者)とは】

  • 父母ともに児童を養育している場合は、生計中心者(恒常的に所得の高い方)が申請者(請求者)となります。
  • 父・母以外の方が児童を養育している場合は、養育している方(「父母指定者」、「未成年後見人」)が申請者となり得る場合もありますので、お問い合わせください。

【申請に必要なもの】

  • 児童手当・特例給付認定請求書(窓口にも置いてあります)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者及び配偶者) 個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
  • マイナンバー利用に係る身元確認書類(窓口に来られる方について以下A、Bのいずれか) A. 1点で良いもの(写真付きの公的身分証明書) 個人番号カード、免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳等 B. 2点必要なもの 健康保険証、預金通帳、社員証、年金手帳等
    ※健康保険証を郵送する場合は、コピーを取った上で、「保険者番号」「被保険者等記号・番号」をマスキングして郵送してください。 (原本にはマスキングしないでください。)
  • 請求者名義の振込先口座の分かるもの
  • 請求者の健康保険証 マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。 ただし、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合加入の方は省略できません。

その他、以下の該当するものをご提出ください。また、その他書類が必要になることがあります。詳細はお問い合せください。

≪保護者が海外に住んでいたとき≫
<6~12月分手当を申請の方>

▽パスポート

  • 顔写真の記載ページ
  • 本年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
  • 本年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ

<1~5月分手当を申請の方>
▽パスポート

  • 顔写真の記載ページ
  • 前年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
  • 前年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ

※郵送の場合は、上記ページをコピーしたものを添付してください。
※保護者のいずれも海外にいた場合は、父母それぞれが必要です。

≪児童と別々に暮らしている方≫

  • 別居監護の申立書兼同意書(窓口にもおいてあります。) 児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、 「児童の住民票(本籍・続柄の記載のあるもの))」の提出を求める場合があります。

※保険証など不足書類を取り揃えるために時間を要する場合は、先に認定請求書のみで受付できます。
 この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は申請受付時にご案内します。
※請求者以外の方が窓口に来られる場合は、上記の身元確認書類のほか、委任されていることが確認できるものをお持ちください。
 (例)請求者の健康保険証等(コピー不可)

寄附の申出・給食費等の徴収の申出等について

寄付の申出

児童手当・特例給付の全部または一部の支給を受けずに、これを狛江市に寄附する旨を申し出することができます。

給食費等の徴収の申出

児童手当・特例給付の全部または一部を、学校給食費等の支払いに充てることができます。

主に給食費等を滞納されている方が対象となります。個別にご相談ください。

郵送で申請される方へ

各届出は郵送で申請することができます。

必要書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請を行ってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
子ども若者政策課に到着した日が受付日となります。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送事故による紛失、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。

 

【送付先】
〒201-8585
狛江市和泉本町1丁目1番5号

狛江市役所 子ども家庭部
子ども若者政策課 助成支援係

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