令和6年12月支給分(10月・11月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。
制度改正の内容は以下のとおりとなります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を |
所得制限 |
あり |
なし |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳以上小学校修了前 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方 ・所得上限限度額以上の方 |
・3歳未満 ・3歳以上高校生年代 |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降の |
18歳の年度末に到達するまでの児童のうち 第3子以降の児童 ※児童の生計を維持していると認められる 場合に限る |
22歳の年度末に到達するまでの児童のうち 第3子以降の児童 ※児童の生計を維持していると認められる 場合に限る |
申請手続きの要否について
制度改正による申請が必要な方
【新規申請】
1.所得上限限度額を超過しているため、児童手当(特例給付)を受給していない方
(令和6年度の児童手当の現況判定結果により、「消滅通知書」が届いた方を含む。)
新規の「児童手当認定請求書」及び「請求者の保険証の写し」を提出してください。
2.高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「児童手当認定請求書」及び「請求者の保険証の写し」を提出してください。
※対象児童と大学生年代の兄妹等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで)
を含むとお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してくださ
い。
※請求者と支給対象児童が別居の場合は「別居監護の申立書兼同意書」を提出してください。
※上記の1及び2に該当すると思われる方については、8月末頃に個別にお知らせ及び申請書類等をお送りいたしま
すので、ご確認ください。
【増額申請】
・現在児童手当(特例給付)を受給しているが、高校生年代の子を養育している子として届け出たことがない方
(中学3年生までの時点で、狛江市から児童手当等の支給対象児童であったお子さんは届出不要です。)
「児童手当額改定認定請求書」及び「受給者の保険証の写し」を提出してください。
※受給者と支給対象児童が別居の場合は「別居監護の申立書兼同意書」を提出してください。
多子加算適用のための届出が必要な方
・現在児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
制度改正による申請が不要な方
・現在、狛江市から児童手当(特例給付)を受給していて、次に該当する方は、原則申請不要です。
・現在、児童手当・特例給付を受給している方で、次に該当する方は申請不要です。
ア 養育しているお子さんが、いずれも中学生以下の方
イ 養育しているお子さんが、高校生年代以下で、高校生年代のお子さんを養育児童として届け出ている方
(中学3年生までの時点で、狛江市から児童手当の支給対象児童であったお子さんは届出不要です。)
ウ 養育しているお子さんが、大学生年代のお子さんとあわせて2人の場合
申請方法及び申請期限について
【郵送申請】
次の宛先に送付してください。
〒201-8585
狛江市和泉本町1丁目1番5号
狛江市子ども若者政策課助成支援係 あて
【窓口申請】
狛江市役所3階子ども若者政策課助成支援係
※兄弟姉妹のいるご家庭には、一世帯に複数案内を送付することがあります。
提出する各種請求書等は1部で構いません。
※令和6年9月30日までに狛江市から転出する場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
【申請期限】
申請期限は令和6年10月11日(金)です。
(期限後に申請された場合や申請に不備があった場合は12月の支給に間に合わない可能性があります。
ただし、令和7年3月31日(月)までに申請された場合は、令和6年10月分から児童手当を遡って支給いたします。
令和7年4月1日以降に申請された場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。)
申請書類について
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の区市町村と勤務先に届出・申請が必要です。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。