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HOME子育てナビキーワードから探す幼稚園・保育園・保育サービス手続き(届出・手当等)保育短時間への変更申請(育児休業へ入られる方)

認可保育園・認定こども園(保育枠)・地域型保育事業に在園中の方で、育児休業に入られる方は、保育短時間へ変更手続きを行ってください。
なお、育児休業が終了し、保育量を標準時間に戻したい場合も同じ要領で申請が必要です。

提出方法

下記専用フォームからの電子申請、郵送、窓口のいずれかで提出をお願いします。
※郵送の場合はご本人様確認のため身分証明書の写しを同封してください。
※令和7年9月中旬より電子申請の受付を開始しました。

提出書類

【育児休業を取得し保育短時間にする方】
1.子ども・子育て支援教育・保育給付認定申請書 
2.就労証明書(育児休業開始日が記載されたもの)

【育児休業が終了し保育標準時間に戻す方】
1.子ども・子育て支援教育・保育給付認定申請書 
3.復職証明書(復職日以降に発行されたもの)

 

1.【保護者記入】子ども・子育て支援教育・保育給付認定申請書

2.【勤務先記入】就労証明書

3.【勤務先記入】復職証明書

提出期限

【育児休業を取得し保育短時間にする方】
下子の出生後、育児休業開始前まで(産後休業期間の間)に、狛江市児童育成課保育・幼稚園担当に書類をご提出ください。
(育児休業開始後にご提出された場合は、提出日以降の変更となります)

【育児休業が終了し保育標準時間に戻す方】
保育標準時間への変更希望日よりも前に、狛江市児童育成課保育・幼稚園担当に書類をご提出ください。
復職証明書は復職日以降に作成されたものをご提出いただきたいため、申請時に復職証明書の取得が間に合わない場合は復職証明書のみ事後提出でも構いません。事後提出する場合は事後提出フォームより提出してください。
なお、申請が遅れた場合、遡って認定の変更はしませんのでご了承ください。

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