民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、法務省のリンクをご確認ください。
親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的に、継続的に交流することをいいます。
 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して親子交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
親子交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。
 また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
窓口及び問い合わせ
養育費・親子交流相談支援センター
電話:03-3980-4108
フリーダイヤル 電話:0120-965-419(一般電話のみ)
東京都ひとり親家庭支援センター はあと
電話:03-6272-8720
家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室
電話:03-3971-3741
養育費
養育費とは、お子さんが自立するまでに要する費用です。衣食住に掛かる経費、教育費、医療費などを指します。
 離婚して夫婦の関係は切れても親と子の関係は切れません。
親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。
養育費はお子さんに対して、自分と同程度の生活を保障するという強い義務で、自己破産しても負担義務はなくなりません。
 また、養育費は離婚時だけでなく、離婚後でもいつでも請求できます。
窓口及び問い合わせ
養育費・親子交流相談支援センター
電話:03-3980-4108
フリーダイヤル 電話:0120-965-419(一般電話のみ)
東京都ひとり親家庭支援センター はあと
電話:03-6272-8720
 
子どもの養育に関する合意書について
法務省では、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

