令和8年6月分から児童育成手当・児童育成手当(障害手当)の所得制限限度額が変わりました。
すでに児童育成手当を受給している方で、令和8年度の現況届を提出している方は、自動的に改正後の基準で手当額を決定します。
新規申請の方は、原則申請月の翌月分からの支給になります。
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【お知らせ】児童育成手当の所得制限限度額が変わりました
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