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児童手当に関するお問い合わせ

児童手当の請求者は誰になるのですか。

 原則児童の父または母で、主に生計を担っている方(所得の高い方)になります。
 父と母で所得が同じくらいの場合は、将来的な所得や児童の保険加入状況等総合的に判断して決めていただきます。
父と母どちらが請求者となるかわからない場合は、認定請求時にご相談ください。

児童が別居(国内)となりました。どのような手続きが必要ですか。

 引き続き受給者が児童を養育される場合は、別居監護の届出を提出していただければ、継続して手当を受給できます。

<申請に必要なもの>

  • 別居監護の申立書兼同意書
  • 児童の属する世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載のあるもの)
    (狛江市内に居住している場合は住民票の提出は不要です。)

海外へ転出することになりました。手続きの方法を教えてください。

家族全員で海外へ転出される場合 児童手当は、受給者の住民登録が日本国内にないと受給できませんので、資格は消滅します。「児童手当消滅届」を提出してください。
受給者のみ海外へ転出する場合 児童手当は、受給者の住民登録が日本国内にないと受給できませんので、資格は消滅します。「児童手当消滅届」を提出してください。
また、日本に残る配偶者の方が児童を監護していく場合は、配偶者の方が受給者(請求者)となって「児童手当認定請求書」の申請ができます。
児童のみ海外へ転出する場合 対象の児童が海外に居住している場合、生活費の送金がある等監護関係が認められる状況にあれば、手当を支給できる可能性があります。
状況により必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

離婚することになりました。児童手当の支給はどうなりますか。

 離婚により児童を監護する方に変更があるときは、新しく児童を監護する方から「児童手当認定請求書」を提出していただくことになります。詳細についてはお問い合わせください。

児童手当を受給していますが公務員になりました。何か手続きは必要ですか。

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。狛江市での児童手当の受給資格はなくなりますので、「児童手当消滅届」及び「公務員の証明書類(辞令等)」を提出してください。届出が遅れると過払いとなり、手当を返還いただく場合がありますのでご注意ください。

 また、勤務先で新規に「児童手当認定請求書」を提出していただく必要があります。請求が遅れるとさかのぼりができませんので、お早めに請求してください。詳細については、勤務先にご確認ください。

現況届はいつ提出する必要がありますか。

 一部の方のみ毎年6月に現況届のご提出が必要となります。
現況届が必要な方には6月に現況届をお送りしますのでご提出ください。
 現況届のご提出がない場合、手当を受給できませんのでご注意ください。

 


詳細は、「児童手当」をご確認ください。

 

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