令和7年9月から児童発達支援事業所に通所し給食等の提供を受けているお子さんの給食費等を補助します。
利用対象者
以下のいずれにも該当する保護者
①市内に居住する児童発達支援の支給決定を受けている保護者
②児童発達支援事業所(サービス提供事業所)より給食等の提供を受けている児童の保護者
補助対象範囲
利用する児童発達支援施設が提供する給食費等
※給食費等とは、給食費のほか、事業所が一括で発注し提供する食事に関する費用を含みます。ただし、児童に係る費用のみが対象です。
補助金額
児童発達支援事業所ごとに定める児童に係る給食等の費用
提出書類
申請方法
- 申請書(第1号様式)を提出
※申請書提出後、審査の上、補助金の交付を決定し、通知します。 - 請求書(第3号様式)と月毎の給食費等の内訳がわかる書類(領収書等)を提出
●請求月
2月から7月提供分 10月
8月から1月提供分 3月
●令和7年度は、9月から令和8年1月提供分を令和8年3月末までに提出してください。
●請求月に申請できない場合は、子ども発達支援課(03-5761-9012)までご相談ください。
※補助金の請求と受領の権限を事業所へ委任できます。
委任する場合は、第1号様式に加えて、第4号様式もあわせてご提出ください。
委任することで、事業所への給食費等の支払い、請求行為が不要となります。事業所と相談の上、申請してください。
※委任を受けた事業所が請求する場合は、第6号様式を使用してください。
問い合わせ・提出先
狛江市子ども家庭部 子ども発達支援課(ひだまりセンター1階)
電話:03-5761-9012