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高校生等医療費助成制度とは

 令和5年4月から、高校生等医療費助成制度が始まりました。 高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方の、医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分の一部を市が助成する制度です(高等学校在学中か否かは問いません)。

※高校生等医療費助成制度の医療証は、「マル青(青を丸で囲んだもの)医療証」と呼びますが、ホームページ上では表記できないため、「〔青〕医療証」と表記しています。

高校生等医療費助成制度の対象者

次のいずれにも該当している高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方を養育している方

※高校生等が誰からも監護されない場合は、高校生等本人が対象者となることができます(市が状況を確認します)。

※所得制限があります

  • 狛江市に住民登録をしていること
  • 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること

ただし、次に該当する場合は除きます。

  • 生活保護を受けている場合
  • 子どもが児童福祉施設等に入所している場合
  • 子どもが里親または小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
  • 〔親〕(非課税)または、〔障〕(非課税)の医療証の交付を受けているとき

高校生等医療費助成制度を受けるには申請が必要です

申請に必要なものをそろえて市役所3階子ども若者政策課で手続きをしてください。
郵送でも申請の手続きをすることができます。
郵送で申請する場合は、次に示す申請に必要なものをご用意の上、申請書に必要書類のコピーを同封して、子ども若者政策課に郵送してください。封筒に赤字で〔青〕申請とお書きください(郵送で申請された場合、不着等、郵便事故の責任は負いかねます。申請書が子ども若者政策課に届いた日が申請日となります)。

※ただし、義務教育就学児医療費助成制度の資格のある方が、高等学校の就学期(高校1年生)になるときは、自動的に高校生等医療費助成制度に切り替えとなりますので、改めて申請する必要はありません。〔青〕医療証は高等学校の就学期(高校1年生)になる前の3月下旬に送付します。

申請に必要なもの

  • 申請書

窓口に用意しています。また、申請書ダウンロードのページからもダウンロードできます。

  • 児童の健康保険証またはその写し
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(申請者・配偶者)

個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等

  • 本人確認書類(コピー不可)

窓口に来て手続きする方の写真付きの公的身分証明書1点
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、上記の本人確認書類のほか、委任されていることが確認できるものもお持ちください。(例)申請者の健康保険証等(コピー不可)
 

下記に該当する方は、「パスポートの写し」

1月~9月に助成開始の場合

助成開始年の前年1月1日に海外に住んでいた方

  • パスポートの写し(※1)

1.顔写真の記載ページ
2.前年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
3.前年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ

10月~12月に助成開始の場合

助成開始年1月1日に海外に住んでいた方

  • パスポートの写し(※1)

1.顔写真の記載ページ
2.助成開始年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
3.助成開始年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
※1 パスポートの写しは保護者両方が海外にいた場合は、父母それぞれ必要です。
※2 その他書類が必要となることがあります。詳細は子ども政策課までお問い合わせください。

転入の場合は、1カ月以内に手続きをしていただくと転入日からの助成となります。
それを過ぎると申請のあった月の1日からの助成となります。

必要なものが全て揃わなくても仮受付ができます(足りない書類は後日提出してください)。

医療証の有効期間

毎年10月1日が更新のため、原則として有効期間は9月30日までです。
高等学校の就学期が終わる(高校3年生が終わる)18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎える方は、3月31日までとなります。

更新の際、引き続き対象となる方には、新しい医療証を毎年9月下旬に送付します。
対象外となる方には、消滅通知を9月下旬に送付します。

医療証の交付

医療証は後日郵送となります。お急ぎの方はご相談ください。

助成の対象となるもの

入院・調剤・訪問看護 保険診療の自己負担額(保険外・食事代等を除く)
通院 保険診療の自己負担額から1回当たり200円を除いた額

※高額療養費等が支給される場合は、その額を除きます。
※他の医療助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。

助成できないもの

  • 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
  • 交通事故等で被害を受けた場合
  • 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費

※加入している健康保険から高額療養費が支給された場合は、必ず申し出てください。

助成の方法

東京都内の医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともに〔青〕医療証を提示することにより助成されます。 
さらに、次のような場合にも健康保険が適用される場合に限り、払い戻しを受けることができます。

※払い戻しの申請は、子ども政策課窓口で受付となります。ただし、窓口申請できない場合は郵送でも申請を受付します。下記の点にご注意ください。

  • 郵送で申請された場合、不着等、郵送事故の責任は負いかねます。
  • 書類が全てそろっていない場合は返却させていただきます。
  • 市への到着日が受付日扱いとなります。
  • 領収書の返却を希望される方は、その旨をお申し出ください。領収書は後日郵送で返却します。

※ただし、全額助成される場合は、領収書はお返しできません。

ケース1

  • 資格取得日から〔青〕医療証を申請するまでの期間に医療機関で受診したとき
  • 東京都外や〔青〕医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
  • 都外の国民健康保険組合に加入しているとき

健康保険証を提示して支払いをし、領収書をもらって、後日払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの申請に必要なもの

  • 高校生等の健康保険証
  • 〔青〕医療証
  • 〔青〕医療証記載の保護者名義の口座の分かるもの
  • 領収書(受診者名、保険診療点数、領収額、入院・外来の別、診療年月日、医療機関等所在地・名称、領収印のあるものに限ります)
    ※金額だけの領収書では取り扱いできません。

申請書ダウンロードのページへ。

ケース2

  • 高校生等の健康保険証を提示せず受診し、医療費を100%支払ったとき
  • 補装具(コルセット)、看護料、移送費など医師が必要と認めたとき
  • 高額療養費・付加給付金支給に該当するもの

領収書をあらかじめコピーし、保管しておいてください。
保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行い、保険者から療養費の支給が決定された後、療養費支給決定通知書等が手元に届いてから払い戻しの申請をしてください。

 

払い戻しの申請に必要なもの

  • 高校生等の健康保険証
  • 〔青〕医療証
  • 〔青〕医療証記載の保護者名義の口座のわかるもの
  • 領収書のコピー
  • 保険者から送られてきた療養費支給決定通知書(原本)
  • 医療機関発行の「診断書」などのコピー(補装具の場合)

申請書ダウンロードのページへ。

※ケース1、ケース2はなるべく受診等から6カ月以内に申請してください。また、別の書類を提出していただく場合もあります。

このような場合は届け出が必要です

  • 氏名が変わった時
    旧氏名の医療証と新氏名の医療証を差し替えます。
  • 狛江市内で住所が変わった時
    旧住所の医療証と新住所の医療証を差し替えます。
  • 狛江市から転出する時
    医療証を回収もしくは転出日の前日まで使えるようにします。転出先での制度・必要書類等は新しい自治体にお問い合わせください。
  • 医療証をなくしたとき
    新しい医療証を再発行しますので、窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
    ※郵送でも再発行の申請をすることができます。郵送での申請の場合、再交付申請書を送付ください。
    再交付申請書ダウンロードのページへ。
  • 医療証が汚れたり、破れた時
    新しい医療証を再発行しますので、汚れたり破れた医療証と窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
    ※郵送でも再発行の申請をすることができます。郵送での申請の場合、再交付申請書を送付ください。
    再交付申請書ダウンロードのページへ。
  • 健康保険証が変わった時
    新しい健康保険証と医療証をお持ちください。
    ※郵送でも変更の手続きをすることができます。郵送での申請の場合、申請事項変更届、高校生等の健康保険証の写し(保険の名称と氏名が分かるページ)を送付ください。
    申請事項変更届ダウンロードのページへ。
  • 保護者が変わった時
    医療証と健康保険証をお持ちください。
  • その他
    (生活保護、ひとり親等医療費助成、心身障害者医療費助成制度や児童福祉施設等への入所措置の決定を受けた時)

所得制限表 (一律控除8.0万円控除後)

前年の所得で審査します(1月から9月までは前々年の所得)。

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

注) 1 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

注) 2 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万)を加算した額。

注) 3 雑損控除、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除(27万円(特別障害者40万円))、寡婦控除27万円(ひとり親控除35万円)、勤労学生控除(27万円)、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除(限度額5,000万円)も該当する場合は、所得額からそれぞれ控除します。

注) 4 所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額です。給与所得の場合は収入金額から給与所得控除額を引いた額をいいます。ただし、総所得以外にも市町村の課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
※給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から最大10万円を控除した金額を用います。

 

毎年10月から、前年中の所得での審査に切り替わります。

 医療証の交付には申請が必要です。
 前年中の所得が所得制限限度額未満となる方は、毎年9月から受付しますので申請してください。

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