- 乳幼児医療費助成制度とは
- 乳幼児医療費助成制度の対象者は
- 乳幼児医療費助成制度を受けるためには
- 助成の対象となるもの
- 助成の方法
- 都外で病院等にかかられた場合・医療証を持たずに病院等にかかった場合
- このような場合は届け出が必要です
- よくあるお問い合わせ
乳幼児医療費助成制度とは
医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分を市が助成する制度です。
※乳幼児医療費助成制度の医療証は、「マル乳(乳を丸で囲んだもの)医療証」と呼びますが、ホームページ上では表記できないため、「〔乳〕医療証」と表記しています。
乳幼児医療費助成制度の対象者
次のいずれにも該当している就学未満の乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
※所得による制限はありません。
- 狛江市に住民登録をしていること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
ただし、次に該当する場合は除きます。
- 生活保護を受けている場合
- 乳幼児が児童福祉施設等に入所している場合
- 乳幼児が里親または小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
乳幼児医療費助成制度を受けるには申請が必要です 。
申請に必要なものをそろえて、市役所3階子ども若者政策課で手続きをしてください。
郵送でも申請の手続きをすることができます。郵送で申請する場合は、次に示す申請に必要なものをご用意の上、申請書に必要書類のコピーを同封して、子ども若者政策課に郵送してください。
封筒に赤字で、〔乳〕申請とお書きください(郵送で申請された場合、不着等、郵便事故の責任は負いかねます。申請書が子ども若者政策課に届いた日が申請日となります)。
申請に必要なもの
- 交付申請書
窓口に用意しています。また、申請書ダウンロードのページからもダウンロードできます。 - 乳幼児の健康保険証またはその写し
出生の場合は加入予定の保護者の健康保険証で結構です。 - 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(申請者・配偶者)
個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等 - 本人確認書類(コピー不可)
窓口に来て手続きする方の写真付きの公的身分証明書1点
例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、上記の本人確認書類のほか、委任されていることが確認できるものもお持ちください。(例)申請者の健康保険証等(コピー不可)
下記に該当する方は、「パスポートの写し」
1~9月に助成開始の場合
助成開始年の前年1月1日に海外に住んでいた方
- パスポートの写し(※1)
1.顔写真の記載ページ
2.前年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
3.前年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
10~12月に助成開始の場合
助成開始年1月1日に海外に住んでいた方
- パスポートの写し(※1)
1.顔写真の記載ページ
2.助成開始年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
3.助成開始年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
※1 パスポートの写しは保護者両方が海外にいた場合は、父母それぞれ必要です。
※2 その他書類が必要になることがあります。詳細はお問い合わせください。
出生の場合は3カ月以内、転入の場合は1カ月以内に手続きをしていただくと、出生日または転入日からの助成となります。それを過ぎると申請のあった月の1日からの助成となります。
必要なものが全て揃わなくても仮受付ができます(足りない書類は後日提出してください)。
医療証の有効期間
毎年10月1日が更新のため、原則として有効期間は9月30日までです。
6歳に達した日以後の最初の3月31日を迎える方は、3月31日までとなります。
一度申請されれば、毎年9月下旬に新しい医療証を送付しますので、改めて申請する必要はありません。
医療証の交付
医療証は後日郵送となります。お急ぎの方はご相談ください。
助成の範囲
乳幼児が病院・診療所などで診療を受けたり、薬局で薬をもらったりしたときの保険診療の自己負担分が助成されます。
なお、他の医療費助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。
総医療費(保険診療+保険外診療)
保険診療:健康保険負担分(8割)、 自己負担分(2割)
※高額療養費等が支給される場合は、その額を除きます。
助成できないもの
- 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
- 交通事故等で被害を受けた場合
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
※加入している健康保険から高額療養費が支給された場合は、必ず申し出てください。
助成の方法
東京都内の医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともに〔乳〕医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分の支払いがなくなります。
さらに、次のような場合にも健康保険が適用される場合に限り、払い戻しを受けることができます。
※払い戻しの申請は窓口受付となります。ただし、窓口申請できない場合は郵送でも申請を受付します。下記の点にご注意ください。
- 郵送で申請された場合、不着等、郵送事故の責任は負いかねます。
- 書類が全てそろっていない場合は返却させていただきます。
- 市への到着日が受付日扱いとなります。
- 領収書の返却を希望される方は、その旨をお申し出ください。領収書は後日郵送で返却します。
※ただし、全額助成される場合は、領収書は返却できません。
ケース1
- 資格取得日から〔乳〕医療証を申請するまでの期間に医療機関で受診したとき
- 東京都外や〔乳〕医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 都外の国民健康保険組合に加入しているとき
健康保険証を提示して支払いをし、領収書をもらって、後日払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
- 乳幼児の健康保険証
- 〔乳〕医療証
- 〔乳〕医療証記載の保護者名義の口座が分かるもの
- 領収書(受診者名、保険診療点数、領収額、入院・外来の別、診療年月日、医療機関等所在地・名称、領収印のあるものに限ります)
※レシートや金額だけの領収書では取り扱いできません。
ケース2
- 健康保険証に乳幼児の名前が未記載のため医療費を100%支払ったとき
- 乳幼児の健康保険証を提示せず受診し、医療費を100%支払ったとき
- 補装具(コルセット)、看護料、移送費など医師が必要と認めたとき
- 高額療養費・付加給付金支給に該当するもの
領収書をあらかじめコピーし、保管しておいてください。
保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行い、保険者から療養費の支給が決定された後、療養費支給決定通知書等が手元に届いてから払い戻しの申請をしてください。
※治療用眼鏡等については、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)で定める支給限度額があります。加入している保険者にご確認ください。
払い戻しの申請に必要なもの
- 乳幼児の健康保険証
- 〔乳〕医療証
- 〔乳〕医療証記載の保護者名義の口座の分かるもの
- 領収書のコピー
- 保険者から送られてきた療養費支給決定通知書(原本)
- 医療機関発行の「診断書」などのコピー(補装具、治療用眼鏡の場合)
※申請書ダウンロードのページへ
※ケース1・ケース2はなるべく受診等から6カ月以内に申請してください。また、別の書類を提出していただく場合もあります。
このような場合は届け出が必要です
- 氏名が変わった時
旧氏名の医療証と新氏名の医療証を差し替えます。 - 狛江市内で住所が変わった時
旧住所の医療証と新住所の医療証を差し替えます。 - 狛江市から転出する時
医療証を回収もしくは転出日の前日まで使えるようにします。転出先での制度・必要書類等は新しい自治体にお問い合わせください。 - 医療証をなくしたとき
新しい医療証を再発行しますので、窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※郵送でも再発行の申請をすることができます。郵送での申請の場合、再交付申請書を送付ください。
※再交付申請書のダウンロードのページへ - 医療証が汚れたり、破れた時
新しい医療証を再発行しますので、汚れたり破れた医療証と窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※郵送でも再発行の申請をすることができます。郵送での申請の場合、再交付申請書を送付ください。
※再交付申請書のダウンロードのページへ - 健康保険証が変わった時
新しい健康保険証と医療証をお持ちください。
※郵送でも変更の手続きをすることができます。郵送での申請の場合、申請事項変更届、乳幼児の健康保険証の写し(保険の名称と氏名が分かるページ)を送付ください。
※申請事項変更届ダウンロードのページへ - 保護者が変わった時
医療証と健康保険証をお持ちください。 - その他(生活保護や児童福祉施設等への入所措置の決定を受けた時)
医療証と措置決定通知書等の入所措置の事実が確認できるもの