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HOMEその他の記事認可保育所等入園後の手続きや制度のまとめ

こちらのページでは、認可保育所・認定こども園(保育枠)・地域型保育事業(以下「認可保育所等」)に児童を在籍させている保護者向けの情報をまとめています。お手続きや制度等についてご不明点があった場合には、まずこちらをご覧ください。

目次

1.家庭状況に変更があった場合(転職・退職、離婚・結婚など)

家庭の状況に変更があった場合、遅くとも変更が生じた日から2週間後までにその内容を狛江市役所に届け出ていただく必要があります。(保育所等入園申込記載事項変更届)
届け出には便利な電子申請をご利用ください。
電子申請は以下のリンク先からアクセスしてお手続きください。(外部サイトにアクセスします。)

【認可保育所等在籍児用】保育所等入園申込記載事項変更届(家庭の状況変更の届け出)

2.在籍児の弟妹の育児休業に入る場合

在籍児の弟妹の育児休業に入る場合認可保育所等に児童を在籍させている世帯が、弟妹のために育児休業を取得する場合には、認可保育所等に在籍している児童の保育時間を短時間するための申請手続きをしてください。

手続きにあたっての必要書類は、以下のリンク先のページからダウンロードすることができます。

保育短時間への変更申請(育児休業へ入られる方)

 

3.利用者負担額(保育料)について【0~2歳児クラス在籍児】

利用者負担額(保育料)の決め方について

0~2歳児クラスに在籍している児童にかかる利用者負担額は、住民税(市区町村民税)所得割額により算定します。
世帯の階層区分の認定は、児童の父母等の扶養義務者等の住民税所得割額の合計額を、「狛江市保育所利用者負担金基準額表」に適用することにより行います。
※同居の祖父母が家計の主宰者と認められる場合、祖父母の住民税所得割額により利用者負担額を算定します。

以下のリンク先のQAの内容についてもお確かめください。

  Q.  利用者負担額(0~2歳児クラス)はどのように決定されるのですか。

 

基準額表

利用者負担額(保育料)の支払い方法について

【認可保育所】…狛江市に対してお支払い
【認定こども園】…在籍園に対してお支払い
【地域型保育事業】…在籍園に対してお支払い

 

  • 利用者負担額の支払い方法の情報は、以下のQAをご覧ください。

Q.  保育園の利用者負担額はどのような方法で支払うのですか。

  • 狛江市に対して支払う際の口座振替の手続きは便利なWEB口座振替登録サービスをご利用ください。
    以下のリンク先からお手続きいただけます。

Web口座振替受付サービス

  • 口座振替の引き落とし元となる口座情報を変更したい場合は、改めて口座振替登録をしてください。
    (児童育成課に届いた最新の情報に上書きします。)

 

利用者負担額の算定税年度の切り換えについて

算定基準である住民税所得割額は、毎年6月ごろに当該年度の金額が決定するため、下図のとおり保育料の切り替えを行い、児童育成課で確認できた最新の税情報に基づき金額を算定します。
このため、所得割額が不明の方には、申告又は課税証明書の提出を求めることがあります。
児童育成課での算定時期までに、所得割額が不明なままの場合には、最高階層での利用者負担額決定となります。
(税務署等でご申告いただいても、児童育成課まで情報が送達するのに相当の時間がかかります。住民税は適切にご申告いただき、児童育成課の提出依頼には期日までにご対応くださいますようお願いいたします。)

 

切替表

利用者負担額(保育料)を支払いできなかった場合について

  • 口座振替登録をしていたものの、登録口座の預金残高不足等で口座振替が実行できなかった場合、翌月上旬頃に納付書をご自宅に郵送しますので、納付書記載の期日までに速やかにお支払いください。
    納付書は金融機関窓口でのみお支払いいただけます。
  • 狛江市が指定する期日までのお支払いが確認できず、滞納された場合には、地方税法にならい滞納処分(給与や預金口座の差し押さえ等)を実施します。

 

利用者負担額(保育料)及び「狛江市保育所利用者負担金基準額表」階層区分の変更について

保護者の結婚や離婚、死別などにより世帯状況が変動した場合や、修正申告等により住民税額が変更になった場合等には、利用者負担額及び市の階層区分を再度算定します。
必ず児童育成課までご連絡・ご相談ください。
なお、変更が生じる場合、現年度分利用者負担額を対象に適用することなりますので、家庭状況に変動が生じましたら速やかにお知らせください。

※利用者負担額(保育料)が0円となっている世帯であっても、「狛江市保育所利用者負担金基準額表」と照らして階層区分を適切に算定する必要がありますので、家庭状況の変動については漏れなく児童育成課までご連絡ください。

 

利用者負担額(保育料)の減免について

災害による損失があった場合など、保育料の納付が著しく困難になった場合、申請により利用者負担額を減額又は免除できる場合がありますので、児童育成課までご相談ください。

 

利用者負担額(保育料)の軽減について

(1)多子世帯に対する保育料無償化
 東京都の第2子以降の保育料無償化事業に基づき、保護者と同一生計の子どもを対象に年齢の高い順に数えて、第2子以降は無料になります。

 ※令和7年9月以降の東京都の第1子無償化事業につきましては、別途お知らせする予定です。


(2)ひとり親・障がい者世帯等に対する軽減
 国の制度に基づき、住民税所得割課税額が77,100円以下のひとり親・障がい者世帯等(※)は、同一生計の子どもの年齢に関わらず、第1子半額となります。

 ※母子(父子)世帯又は同一生計者に障害者手帳(身体・療育・精神等)が交付されている方、特別児童扶養手当を受給している方、障害年金を受給している方がいる世帯

 

4.副食費(給食費)について【3~5歳児クラス在籍児】

3~5歳児クラスまでの全ての児童にかかる利用者負担額(「保育料」)は、国による幼児教育・保育の無償化により無償となります。
ただし、副食費(給食費)は無償化の対象ではないため、お支払いが必要となります。

※行事費、延長保育料等についても、お支払いが必要となります。

 

副食費(給食費)の支払い方法について

副食費(給食費)の月額は、狛江市内では児童一人当たり4,800円(※)となります。
※給食費は在籍園へお支払いいただきます。
 実際の支払額や支払方法、支払期限は、在籍園にて決定されますので、詳細は各園の入園時に示される園作成の入園のしおり等の説明資料をご覧いただくか、各園へ直接ご確認ください。
 公立保育園に在籍している児童の支払い方法は、「利用者負担額(保育料)の支払い方法について」と同じとなりますので、該当記事をご覧ください。

 

副食費(給食費)の国制度による免除について

国の制度に基づき、以下のいずれかに該当する児童は副食費の支払いが免除されます。保護者による手続きは不要で、該当の方には児童育成課から「副食費徴収免除のお知らせ」を送付します。

  1. 世帯年収360万円未満相当世帯(住民税所得脇57,700円未満※)の児童
    ※ひとり親世帯、生活保護世帯等は77,100円以下
  2. 所得階層に関わらず、未就学児のうち第3子以降の児童

副食費(給食費)の市制度による補助について

補助の概要

市の制度に基づき、以下の1,2いずれかに該当する児童は、実際に負担した副食費金額に応じて、副食費負担額の一部または全額が補助されます。

補助を受けるには、手続きが必要です。

  1. 子どもの年齢を問わず第3子以降である児童(国制度による免除者を除く)…補助基準額(上限)4,800円/月
  2. 就学後の子どもがおらず、就学前の最年長を第1子と数えた場合の第2子である児童…補助基準額(上限)2,400円/月

補助手続き方法

令和7年度4月分から8月分までに負担した副食費(給食費)を補助対象とした受付締切日や手続き詳細については、令和7年度の秋頃にお知らせする予定です。

(在籍園を通じて周知予定。受付を開始した際には、以下リンクを公開し、こちらからも手続きが可能となります。※外部サイトにリンクします。)

【×現在閉鎖中×】令和7年度狛江市認可保育所等副食費(給食費)多子世帯負担軽減補助金申請書兼請求書

 

副食費補助表

副食費(給食費)の市制度による無償化について

狛江市独自事業として、より子育て支援の充実を図るため、3・4・5歳児クラスに在籍する児童の副食費(給食費)の無償化を令和7年9月から実施する予定です。

5.入所児童家庭状況報告(現況報告)について

認可保育所等に在籍している児童については、認可保育所等在籍要件(就労をはじめとした『保育の必要性』)を確認するために、年に1度、「入所児童家庭状況報告書」の提出が必要となります。

受付時期は例年その年度の冬頃となります。
(在籍園を通じて周知予定。受付を開始した際には、以下リンクを公開し、こちらからも手続きが可能となります。※外部サイトにリンクします。)

×現在閉鎖中×】令和8年度 入所児童家庭状況報告書

6.休園について

休園は市が定める理由でのみ、認められます。これ以外の理由での休園は認められません。
また、最長休園可能期間は2か月までとなります。
なお、ひと月未満の欠席は休園とはみなしません。
休園手続きはひと月以上の間にわたり、以下の理由が生じて登園できなくなる場合に行ってください。

休園として認められる理由

  1. 児童が疾病または負傷により通所できなくなったため。
  2. 保護者の里帰り出産により通所できなくなったため。
  3. 医師より保育所への通所を止めるよう勧告されたため。

休園手続きに必要な書類

休園として認められる理由の1~3のいずれかに該当し、休園を希望する場合には、それぞれの理由に応じた挙証資料を「休園届」に添付して、児童育成課までご提出ください。

1.児童が疾病または負傷により通所できなくなった場合

 「休園届」 + 診断書等、在籍児童本人が病気やケガであることを医師により診断されたことが分かるもの

2.保護者の里帰り出産により通所できなくなった場合

 「休園届」 + 出産予定の子どもの母子健康手帳の写し(母の氏名と子どもの出産予定日が分かる箇所)

3.医師より保育所への通所を止めるよう勧告されたため

 「休園届」 + (狛江市に事前にご相談ください。状況に応じて資料の提出を求めます。)

 

7.転園について(狛江市内認可保育所等間での転園)

狛江市内の認可保育所等に在籍している児童が、狛江市内の別の認可保育所等への転園を希望される場合には、新規に申し込みした時と同様に申請書類一式を児童育成課までご提出ください。

必要書類や手続き詳細は『入園のしおり』をご覧ください。

なお、年度途中に転園申し込みをする場合には、以下の点にご注意ください。

  1. 利用調整において、新規に申し込みを行っている方の利用調整を優先します。
  2. 転園が内定した場合、内定辞退はできません。
  3. 必要書類は一式を改めて用意してください。

新年度入園の利用調整の順番について(現在、狛江子どもの家または地域型保育事業に在籍している児童向け)

  • 「狛江子どもの家」に在籍している児童(管外受託児童を除く。)が3歳児クラスで終了にあたって、認可保育所等への転園を希望する場合、新年度入園の利用調整時に優先調整を行います(令和7年度時)。
    詳細は、当該年度の最新盤の『入園のしおり』をご覧ください。
  • 「さつき家庭保育室」、「一の橋赤ちゃんの家」、「フレンドキッズランドこまえ」、「狛江すずらん保育園」、「ヤクルト狛江あいあい保育園」に在籍している児童(事業所内保育事業の従業員枠及び管外受託児童を除く。)が保育の実施期間が終了するにあたって、認可保育所等への転園を希望する場合、新年度入園の利用調整時に優先調整を行います(令和7年度時)。
    詳細は、当該年度の最新版の『入園のしおり』をご覧ください。

8.退園について

退園する場合には、退園することが決まり次第速やかに、児童育成課及び在籍園まであらかじめお知らせください。
児童育成課までお知らせいただきましたら、「退園届」の届け出についてご案内をいたします。

退園にあたっては以下の点にご留意ください。

  1. 認可保育所等の在籍は退園する日の月末までとなります。
    よって、利用者負担額(保育料)または副食費(給食費)は日割り計算いたしません。
  2. 「退園届」の様式は、現在の事務運用の都合上、当ページには掲載していません。
    退園することが決まりましたら、市役所窓口に直接お越しいただいて届け出をお願いします。
    (窓口には運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。印鑑は不要です。)
    窓口にお越しいただくことができない場合は、児童育成課までその旨ご相談ください。

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