こちらのページでは、認可保育所・認定こども園(保育枠)・地域型保育事業(以下「認可保育所等」)に児童を在籍させている保護者向けの情報をまとめています。お手続きや制度等についてご不明点があった場合には、まずこちらをご覧ください。
1.家庭状況に変更があった場合(転職・退職、離婚・結婚など)
家庭の状況に変更があった場合、遅くとも変更が生じた日から2週間後までにその内容を狛江市役所に届け出ていただく必要があります。(保育所等入園申込記載事項変更届)
届け出には便利な電子申請をご利用ください。
電子申請は以下のリンク先からアクセスしてお手続きください。(外部サイトにアクセスします。)
2.在籍児の弟妹の育児休業に入る場合
在籍児の弟妹の育児休業に入る場合認可保育所等に児童を在籍させている世帯が、弟妹のために育児休業を取得する場合には、育児休業開始前までに認可保育所等に在籍している児童の保育時間を短時間するための申請手続きをしてください。
手続きにあたっての必要書類は、以下のリンク先のページからダウンロードすることができます。
3.利用者負担額(保育料)について【0~2歳児クラス在籍児】
0歳~2歳児クラスに在籍する第1子児童については、世帯階層に応じて保育料を徴収していましたが、令和7年9月以降については、階層に関わらず、すべての児童の保育料が無償となりました。 詳細は下記リンクをご覧ください。
※延長保育を利用する際の延長保育料についてはお支払いいただきます。延長保育の詳細については、保育施設ごとで異なるため、在籍している保育施設へお問い合わせください。
第1子保育料無償化と3~5歳児クラスにおける副食費無償化、子育て世帯の負担軽減事業拡大について
過去の利用者負担額(保育料)を支払いできなかった場合について
狛江市が指定する期日までのお支払いが確認できず、滞納された場合には、地方税法にならい滞納処分(給与や預金口座の差し押さえ等)を実施します。
4.「狛江市保育所利用者負担金基準額表」階層区分について
階層区分の切り換えについて
算定基準である住民税所得割額は、毎年6月ごろに当該年度の金額が決定するため、下図のとおり児童育成課で確認できた最新の税情報に基づき金額を算定します。
このため、所得割額が不明の方には、申告又は課税証明書の提出を求めることがあります。
児童育成課での算定時期までに、所得割額が不明なままの場合には、最高階層となります。
(税務署等でご申告いただいても、児童育成課まで情報が送達するのに相当の時間がかかります。住民税は適切にご申告いただき、児童育成課の提出依頼には期日までにご対応くださいますようお願いいたします。)
なお、世帯の階層は延長保育料の決定に影響がございますのでご留意ください。


階層区分の変更について
保護者の結婚や離婚、死別などにより世帯状況が変動した場合や、修正申告等により住民税額が変更になった場合等には、利用者負担額及び市の階層区分を再度算定しますので、必ず児童育成課までご連絡・ご相談ください。
※利用者負担額(保育料)は無償化しましたが、「狛江市保育所利用者負担金基準額表」と照らして階層区分を適切に算定する必要がありますので、家庭状況の変動については漏れなく児童育成課までご連絡ください。
5.副食費(給食費)について【3~5歳児クラス在籍児】
3歳~5歳児クラスに在籍する児童については、副食費を徴収していましたが、令和7年9月以降は無償となりました。詳細は下記リンクをご覧ください。
※行事費、延長保育料等についても、お支払いが必要となります。
第1子保育料無償化と3~5歳児クラスにおける副食費無償化、子育て世帯の負担軽減事業拡大について
副食費(給食費)の市制度による補助について
補助の概要
市の制度に基づき、以下の1,2いずれかに該当する児童は、実際に負担した副食費金額に応じて、副食費負担額の一部または全額が補助されます。
補助を受けるには、手続きが必要です。
- 子どもの年齢を問わず第3子以降である児童(国制度による免除者を除く)…補助基準額(上限)4,800円/月
- 就学後の子どもがおらず、就学前の最年長を第1子と数えた場合の第2子である児童…補助基準額(上限)2,400円/月
補助手続き方法
令和7年度4月分から8月分までに負担した副食費(給食費)の申請・請求は下記リンクからお願いします。※外部サイトにリンクします。
令和7年度狛江市認可保育所等副食費(給食費)多子世帯負担軽減補助金申請書兼請求書
申請期限
令和7年12月12日(金)

6.入所児童家庭状況報告(現況報告)について
認可保育所等に在籍している児童については、認可保育所等在籍要件(就労をはじめとした『保育の必要性』)を確認するために、年に1度、「入所児童家庭状況報告書」の提出が必要となります。
受付時期は例年その年度の冬頃となります。
■令和8年度入所児童家庭状況報告書について
対象者
・狛江市内に住民票がある方
・令和8年度継続通園をされる方(卒園児は対象外です)
詳細については、在籍園を通してご連絡をしておりますので、ご確認ください。
なお、狛江市外の認可保育所等に在籍の方は、ご自宅へご案内を送付しております。
ご提出期限
令和8年1月16日(金)
※提出期限は過ぎておりますが、令和8年1月30日23:59まで引き続き電子申請を受け付けております。
提出方法
下記のリンクより電子申請のお手続きが可能です。(※外部サイトにリンクします。)
令和8年度 入所児童家庭状況報告書
電子申請が難しい方は、児童育成課保育・幼稚園担当までお問い合せください。
7.休園について
休園は市が定める理由でのみ、認められます。これ以外の理由での休園は認められません。
また、最長休園可能期間は2か月までとなります。
なお、ひと月未満の欠席は休園とはみなしません。
休園手続きはひと月以上の間にわたり、以下の理由が生じて登園できなくなる場合に行ってください。
休園として認められる理由
- 児童が疾病または負傷により通所できなくなったため。
- 保護者の里帰り出産により通所できなくなったため。
- 医師より保育所への通所を止めるよう勧告されたため。
休園手続きに必要な書類
休園として認められる理由の1~3のいずれかに該当し、休園を希望する場合には、それぞれの理由に応じた挙証資料を「休園届」に添付して、児童育成課までご提出ください。
1.児童が疾病または負傷により通所できなくなった場合
「休園届」 + 診断書等、在籍児童本人が病気やケガであることを医師により診断されたことが分かるもの
2.保護者の里帰り出産により通所できなくなった場合
「休園届」 + 出産予定の子どもの母子健康手帳の写し(母の氏名と子どもの出産予定日が分かる箇所)
3.医師より保育所への通所を止めるよう勧告されたため
「休園届」 + (狛江市に事前にご相談ください。状況に応じて資料の提出を求めます。)
8.転園について(狛江市内認可保育所等間での転園)
狛江市内の認可保育所等に在籍している児童が、狛江市内の別の認可保育所等への転園を希望される場合には、新規に申し込みした時と同様に申請書類一式を児童育成課までご提出ください。
必要書類や手続き詳細は『入園のしおり』をご覧ください。
なお、年度途中に転園申し込みをする場合には、以下の点にご注意ください。
- 利用調整において、新規に申し込みを行っている方の利用調整を優先します。
- 転園が内定した場合、内定辞退はできません。
- 必要書類は一式を改めて用意してください。
新年度入園の利用調整の順番について(現在、狛江子どもの家または地域型保育事業に在籍している児童向け)
- 「狛江子どもの家」に在籍している児童(管外受託児童を除く。)が3歳児クラスで終了にあたって、認可保育所等への転園を希望する場合、新年度入園の利用調整時に優先調整を行います(令和7年度時)。
詳細は、当該年度の最新盤の『入園のしおり』をご覧ください。 - 「さつき家庭保育室」、「一の橋赤ちゃんの家」、「フレンドキッズランドこまえ」、「狛江すずらん保育園」、「ヤクルト狛江あいあい保育園」に在籍している児童(事業所内保育事業の従業員枠及び管外受託児童を除く。)が保育の実施期間が終了するにあたって、認可保育所等への転園を希望する場合、新年度入園の利用調整時に優先調整を行います(令和7年度時)。
詳細は、当該年度の最新版の『入園のしおり』をご覧ください。
9.退園について
退園する場合には、退園することが決まり次第速やかに、児童育成課及び在籍園まであらかじめお知らせください。
児童育成課までお知らせいただきましたら、「退園届」の届け出についてご案内をいたします。
退園にあたっては以下の点にご留意ください。
- 認可保育所等の在籍は退園する日の月末までとなります。
よって、利用者負担額(保育料)または副食費(給食費)は日割り計算いたしません。 - 「退園届」の様式は、現在の事務運用の都合上、当ページには掲載していません。
退園することが決まりましたら、市役所窓口に直接お越しいただいて届け出をお願いします。
(窓口には運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。印鑑は不要です。)
窓口にお越しいただくことができない場合は、児童育成課までその旨ご相談ください。
