物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
※現時点では、申請書様式が未確定のため、詳細が決まり次第、このホームページ上で随時更新します。
支給対象者
原則、以下の方が支給対象者となります。
(1)狛江市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童・令和7年9月中に入国した児童の父母等(児童手当受給者)
(3)公務員の方で、所属庁から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
(4)(1)の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給金額
児童1人当たり一律2万円(1回限り)
申請方法
支給対象者(1)の方:申請不要
2月上旬にお知らせを送付します。
※すでに児童手当を受給されていますので、申請は不要です。受給を辞退される方・口座を変更される方のみ申請が必要です。(申請締切日:2月17日(火曜日)<必着>)
※児童手当の口座に支給します。
※口座変更は、児童手当受給者名義の口座に限ります。
↓以下の方は、申請が必要です。該当する可能性のある方には、2月中旬にお知らせを送付します。
支給対象者(2)の方
申請書に必要事項を記入のうえ、下記申請先にご提出ください。
申請先:児童手当の支給認定を行った市区町村
支給対象者(3)の方
まず、所属庁に手続きについてご確認ください(所属庁から児童手当を受給していることの証明が必要になります)。所属庁から証明を受けた「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を下記申請先へご提出ください。
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、勤務先に児童手当の認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)を申請する方についても、物価高対応子育て応援手当の申請が必要となります。詳細については、所属庁にご確認ください。
<申請先>
〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村
〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、勤務先に児童手当の認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)を申請する方は、認定時点で住民票のある市区町村
支給対象者(4)の方
申請書に必要事項を記入のうえ、下記申請先にご提出ください。
ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます。
申請先:児童手当の支給認定を行った市区町村
狛江市の申請先
子ども若者政策課助成支援係
郵送または直接窓口へご提出ください。
狛江市の申請期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年5月15日(金曜日)<必着>
※申請は申請期間前から受け付けますが、支払いは支給予定日以降となります。
支給予定日
支給対象者要件(1)の方:令和8年2月27日(金曜日)<予定>
支給対象者要件(2)、(3)、(4)の方:令和8年3月以降
※支給決定の通知や振込の通知はいたしませんので、通帳記帳等でご確認ください。
制度に関する問い合わせ
子ども家庭庁コールセンター
フリーダイヤル:0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時)
振り込め詐欺にご注意ください
ATMの操作をお願いすることは一切ありません。
職員をかたった不審な電話等があった場合は、狛江市役所や警察署にご連絡ください。
